ドローンの許可申請が必要な条件について詳しく解説します。
さらに、ドローンの許可申請を個人で申請したい場合の申請方法や申請先もお伝えします。
ドローンの許可申請を行った上で、安心してドローン操縦ができるようにしましょう!
ドローンの許可申請が必要な場合とは?
まずは、ドローンの許可申請が必要な場合を確認していきましょう! ドローンの許可申請は、以下の法律や条令に触れる場合に必要となります。- 【 航空法第132条 】飛行する空域
- 【 航空法第132条の2】飛行の方法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 民法
- 地方自治体の条例
- 道路交通法
1. 許可申請は自分ですることができる?
ドローンの許可申請は、自分で行うことができます。 申請方法は法律や条例によって異なりますが、主に各種必要な申請書類や必要書類を用意して、申請先に提出します。 また、私有地の場合は、個人や管理者にドローン飛行の許可を貰えるよう連絡を行うようになります。許可申請を行う時間がない場合や不安な場合には、行政書士に申請の代行を依頼するのもおすすめです!
2. 許可申請が必要な場合を一覧表でチェック!
法律や条令ごとに、ドローンを飛行させる際に申請が必要な場合をご紹介していきます。航空法 【飛行区域】 |
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航空法 【飛行方法】 |
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小型無人機飛行禁止法 | 以下の上空や周辺で飛行させる 国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・危機管理行政機関の庁舎・対象政党事務所・対象外国公館等 対象防衛関係施設・対象空港・対象原子力事業所・大会会場等・空港 など |
民法 | 私有地での飛行 駐車場、電車の駅や路線、神社仏閣、観光地・山林 など |
地方自治体の条例 | 管理する地方自治体により異なる 例)公園や観光地を飛行させる、公共の施設等を飛行させる |
道路交通法 | 高速自動車国道・一般国道・都道府県道、市町村道を使用する |
3. 自分で許可申請する場合の流れは?
ドローン許可申請を自分で行う場合は、申請書類を作成し、各申請先に提出する流れとなります。 法律や条令ごとに、大まかな申請方法と申請先を一覧表で確認してみましょう。
申請方法 | 申請先 | |
航空法 【飛行区域】 |
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国土交通省 |
航空法 【飛行方法】 |
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国土交通省 |
小型無人機飛行禁止法 | 所定の通報書の提出 |
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民法 | 管理者にメール・電話などで直接コンタクトを取る | 所有する管理者 |
地方自治体の条例 | 管理者にメール・電話などで直接コンタクトを取る | 各自治体 |
道路交通法 | 道路使用許可申請書の提出 | 管轄する警察署の交通課窓口 |
まずは、申請が必要な条件に当てはまるかどうかを確認し、それぞれの申請方法にしたがって各種書類を作成し、申請先に提出しましょう!
200g未満・100g未満のドローンでも許可申請が必要な場合がある!
2022年6月から航空法の対象となるドローンは、重量200g以上から100g以上と変更になりました。 航空法の変更に伴い、重量100g以上のドローンは申請対象となっていますので、注意しましょう! また、以下の法律・条例では、重量に関係なく小型ドローンでも申請が必要です。- 小型無人機等飛行禁止法
- 民法
- 地方自治体の条例
- 道路交通法
各法律・条例の申請対象に当てはまるかどうかしっかり確認してから飛行させましょう。
航空法
ここからは、航空法に関わるドローンの許可申請についてご紹介していきます。航空法においてドローンの飛行区域や飛行方法について制限が設けられています。
申請先は航空事務所等となりますので、各申請内容や条件を詳しく見ていきましょう。
【飛行区域】許可申請が必要な条件
出典:国土交通省 航空機の安全に影響する空域や落下時に危害を加える可能性が高い空域では、ドローンを飛行させる場合、国土交通大臣に許可申請を行う必要があります。ドローンの許可申請が必要な空域と、確認方法・問い合わせ先は以下をご覧ください。
許可申請が必要な空域 | 確認方法・問い合わせ先 |
(A)空港等の周辺の空域 | ・国土交通省進入表面等の設定状況(広域図・詳細図) ・国土地理院「地理院地図」 |
(B)緊急用務空域 | ・国土交通省ホームページ ・航空局無人航空機Twitter |
(C)地表又は水面から150m以上の高さの空域 | ・空域を管轄する管制機関の連絡先等 |
(D)人口集中地区の上空 | ・国土地理院「地理院地図」 ・jSTATMAP「地図で見る統計」 |
【飛行方法】許可申請が必要な条件
出典:国土交通省 飛行の方法で、ドローンの許可申請が必要な条件をご紹介していきます。まず、ドローンを飛行させる場合には、以下のように飛行の方法が定められています。
<飛行の方法>
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視内(直接肉眼)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 第三者又は第三者の物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
許可申請先
許可申請が必要な飛行空域・飛行方法での飛行に際しての申請先をお伝えしていきます。業務飛行等により、飛行エリアを「日本全国」として申請する場合は、お住まいの都道府県を管轄する地方航空局庁宛て申請してください。
許可申請が必要な該当条件 | 申請先 |
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飛行させようとする空域を管轄する空港事務所 許可・承認申請書の提出官署の連絡先 |
上記以外の条件で飛行させようとする場所が東日本* 新潟県、長野県、静岡県以東の場合 | 東京航空局 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎 東京航空局保安部運航課 無人航空機審査担当宛 電話:03-6685-8005 Mail: cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp |
上記以外の条件で飛行させようとする場所が西日本 が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合 | 大阪航空局 〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 大阪航空局保安部運航課 無人航空機審査担当宛 電話:06-6949-6609 Mail: cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp |
ドローンの許可申請は、飛行開始予定日の10開庁日前(土日祝等除く)までに申請を行う必要があります。
申請不備などがあった場合には、審査に時間がかかる場合もあります。
不備が無いかしっかり確認した上で、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請をしましょう! 参照元:国土交通省
通常の申請方法
通常の申請方法には、「オンライン申請」と「郵送及び持参」があります。 <オンライン申請の場合> ドローン情報基盤システム「DIPS」にてアカウントを開設し、手順に沿って申請書の作成を行います。<オンライン申請の場合> 以下を参考に、必要事項を記載の上申請先に提出を行ってください。
また、郵送する場合は、普通郵便でもかまいませんが、確実に送付できているか確認するためにも簡易書留での送付がおすすめです! <空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合> 空港等設置管理者及び空域を管轄する機関(管制機関)との事前調整が必要となります。
調整方法については 国土交通省の資料 を参考にしてください。
管理者等との調整先については、「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先」をチェックしてみましょう。
参照元:国土交通省
包括申請方法
許可申請が必要な飛行で、同一申請者が「一定期間内に反復して飛行を行う場合」や「継続的に飛行」を行う場合は、1年を限度とし包括申請を行うことができます。 また、以下の飛行の経路を特定する必要がある飛行であり、同一期間内に異なる複数の場所で飛行を行う場合にも、まとめて申請をすることが可能です。 <飛行の経路を特定する必要がある飛行>- 空港等周辺における飛行
- 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
- 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
- 夜間における目視外飛行
- 補助者を配置しない目視外飛行
- 趣味目的での飛行
- 研究開発目的での飛行
参照元:国土交通省
小型無人機等飛行禁止法
つづいて、小型無人機等飛行禁止法に関わるドローンの許可申請について見ていきましょう! 小型無人機等飛行禁止法では、飛行禁止となる場所や指定施設があります。ドローンを飛行させる場所が、飛行禁止となる場所にあたらないか確認してみてください。
許可申請が必要な条件
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律のことを、小型無人機等飛行禁止法と言います。小型無人機等飛行禁止法で飛行禁止となる場所や指定施設は、以下の通りです。
飛行禁止場所・指定施設 |
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小型無人機等禁止法に基づき指定する施設 |
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特措法に基づき指定する施設 |
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- 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
- 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行*
- 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行*
参照元:警察庁
許可申請先
対象施設の管理者等から同意を得た上で、対象施設及びその周囲約300mの周辺地域の上空で、ドローン飛行をさせる場合には、都道府県公安委員会などへの通報が必要となります。 小型無人機等飛行禁止法に関するドローン飛行の許可申請先は以下のとおりです。
許可申請が必要な該当条件 | 申請先 |
対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空を飛行 | 対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報 ・施設管理者等の通報の場合(施行規則第3条関係) 別記様式第1号・公務従事者の場合(施行規則第4条関係) 別記様式第2号 |
皇居・赤坂御用地に係る対象施設周辺地域での飛行 | 上記通報に加えて対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報 |
海域を含む対象施設周辺地域での飛行 | 上記通報に加えて管区海上保安本部長へ通報 |
対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域での飛行 | 上記通報に加えて当該施設管理者へ通報 対象防衛関係施設の場合:防衛省HP 対象空港の場合:国土交通省HP |
申請方法
小型無人機等禁止法に関する申請方法をご紹介していきます。警察署を経由して都道府県公安委員会・皇宮警察本部長に通報する場合は、「通報書」と「同意を証明する書面の写し」の提出と、機体の提示を行います。
通報書の提出 | 48時間前までに当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出 (飛行区域を示す地図の添付が必要) ・通報様式を確認する |
同意を証明する書面の写しの提出 |
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機体の提示 | 実際に飛行させる小型無人機等の提示(困難な場合は当該小型無人機等の写真を提示) |
また、対象の施設周辺地域が複数の都道府県にまたがる場合は、その全ての都道府県公安委員会に通報を行う必要があると覚えておきましょう! 参照元:警察庁
民法
民法に関わるドローンの許可申請について詳しく解説します。私有地上空でのドローン飛行の際には、所有者や管理者に許可を取る必要があります。
どのような場所が私有地にあたるのかを確認し、きちんと許可を取った上での飛行を心がけましょう!
許可申請が必要な条件
民法で私有地上空でドローンの飛行を行う場合には、許可が必要となっています。 以下も私有地にあたる可能性が高い場所です。
- 駐車場
- 電車の駅、路線
- 神社、仏閣
- 観光地
- 山林など
」と規定されています。
また、所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」です。「利益の存する限度」の範囲について、一律な設定はないため、事案ごとに判断されることになります。
もし、私有地の上空を無許可で飛行させた場合には、損害賠償を請求されるリスクが伴うということです。
私有地の上空を飛行させる場合には、事前に許可を取るようにしてください! 参照元:首相官邸
許可申請先
私有地の上空を飛行する場合に許可を取る先は、私有地の所有者である管理人や個人となります。 私有地が、誰のものなのかわからない場合は、法務局にて登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで確認できます。申請方法
許可を取る場合には、私有地の所有者や管理者に、メールや電話などで直接コンタクトを取る必要があります。 また、トラブルを防止するために、行政書士に許可取りを依頼するのもおすすめです!地方自治体の条例
地方自治体の条例によりドローンの許可申請が必要なケースを詳しくご紹介していきます。 地方自治体の条例によってドローン飛行が禁止されている場所が多くあります。ドローン飛行が禁止されている可能性がある場所を確認し、事前に確認を取るようにしていきましょう!
許可申請が必要な条件
公園や観光地、公共の施設などでは、地方自治体の条例によってドローン飛行が禁止されていることが多くなっています。飛行させる場合は、管理している各自治体に問い合わせを行うようにしましょう!
申請先
ドローンの飛行が可能かどうかは、各地方自治体の窓口へ確認を行います。 ドローンの飛行を行う場所のサイトや、設置されている看板に記載されている連絡先などへ問い合わせを行ってみてください。
申請方法
問い合わせは、各地方自治体の窓口へ直接出向いて相談してみましょう。 また、連絡先がわかる場合には、電話やメールで問い合わせを行うこともおすすめです!道路交通法
ドローンの飛行には、道路交通法も関わってきます。 ここからは、道路交通法に関するドローンの許可申請について見ていきましょう! 尚、道路の使用許可申請は、警察署となりますので、申請方法も確認してみてください。
許可申請が必要な条件
道路交通法で、道路は、以下の3つとされています。
1.道路法第2条第1項に規定する道路 | 一般交通の用に供する道(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道) |
2.道路運送法第2条第8項に規定する自動車道 | 専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道(上記1以外) |
3.一般交通の用に供するその他の場所 | 不特定の人や車が自由に通行することができる場所(上記1、2以外) |
よって、ドローンが交通の妨害や交通の危険に繋がる場合にあたる、ドローンの離発着時や操縦にあたり道路を使用する場合は、許可を受ける必要があると言えます。
参照元:警察庁
許可申請先
道路使用許可の手続きは、使用する道路を管轄する警察署の交通課窓口で行います。 道路使用の許可行為に係る場所が、同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたる場合は、いずれかの警察署長の許可を取るようにしましょう! 参照元:警察庁申請方法
道路使用許可の申請には、以下の書類提出が必要です。道路使用許可申請書(2通) | 道路使用許可申請書(別記様式第六) |
道路使用許可申請書の添付書類 |
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ドローンを許可不要で飛行できる場所はどこ?
ドローンを飛行させる際に、許可不要の場所を確認していきましょう!場所 | 詳細 |
屋内 | 自身の私有地の屋内であれば規制がありません。
小型のドローンの場合は屋内練習がおすすめ! |
ドローン練習場 | 屋外・屋内の両方あり。
初心者の場合は屋内。 空撮など実践に近い練習なら屋外がおすすめ! |
四方をネットで覆われた場所 | ゴルフ練習場などのように四方や上部がネット等で囲われている場所は屋内とみなされ許可不要! ※ただし管理者の許可は必要 |
ドローンの正しい知識を身につけたいならオンライン講座がおすすめ!
ドローンを飛行させる際には、さまざまな法律や条令に触れる可能性があり、ドローンの許可申請が必要となります。 ドローンの許可申請が必要かどうか判断に迷う場合は、まずはドローンの正しい知識を身につけることも大切です。ドローンの知識は、オンライン講座でも学ぶことができますので、是非利用してみてください。
ドローンの飛行にあたり、必要な許可申請をきちんと行い、安心して飛行を行えるようにしていきましょう!
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