この記事では、対象となるドローンの重量や、2022年6月に行われた航空法におけるドローンの規制強化について解説します! さらには、申請不要でドローン飛行ができる場所についても詳しく紹介。
最後までお読みいただければ、ドローンの規制対象や内容が分かり、安心して操縦できます。
航空法以外で注意したい規制についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
200g以下・100g以上のドローンの規制強化はいつから?

このような背景を受けて、2022年6月20日から航空法においてドローンの規制が強化されました。
強化された規制内容としては「ドローンの機体登録の義務化」と「対象となるドローンの拡大」があります。
違反した場合は罰則があるため、本記事で紹介する規制強化の内容をきちんと確認しておきましょう。
参照元:国土交通省
航空法規制対象は「200g以上」から「100g以上」に変更

ですが、2022年6月20日から規制強化によって、航空法の対象となるドローンの重量は「200g以上」から「100g以上」に変更となりました。
現在、重量100g以上のドローンが航空法の規制対象となる「無人航空機」となり、飛行許可承認の申請手続きや飛行の許可が必要です。
安全にドローンを操縦するために、法律やルールをしっかりチェックしておきましょう。
参照元:国土交通省
100g以上のドローンが対象の規制

- 飛行禁止区域の飛行に許可が必要
- 飛行方法を遵守して飛行する
- 機体登録・表示が必要
1. 飛行禁止区域は飛行に許可が必要

- 空港等の周辺の上空の空域
- 消防・救助・警察・その他の緊急時に飛行安全を確保する必要がある空域
- 地表や水面から150m以上の高さの空域
- 人や家屋が密集している上空
- 国勢調査の結果にて設定されている人口集中地区の上空
また、重量100g未満であっても、以下は「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」となり、飛行させることができません。
<重量100g未満の飛行禁止区域>
- 空港等の周辺の上空の空域
- 地表や水面から150m以上の高さの空域
2. 飛行方法を遵守して飛行する

<無人飛行機の遵守事項・飛行方法>
- アルコール・薬物などの影響下で飛行させてはならない
- 飛行前の確認を行う
- 航空機・他の無人航空機との衝突を予防する
- 人に迷惑をかける方法で飛行させてはならない
- 日中(日出から日没まで)の飛行
- 肉眼で見える範囲内で飛行させる
- 第三者・第三者の物件との距離は30mを保つ
- 祭礼・縁日など多数の人が集まる場所の上空で飛行させてはならない
- 爆発物なども危険物を輸送しない
- 無人航空機から物を投下させてはならない
また、これらの飛行方法に当てはまる飛行方法で飛ばしたい場合には、許可申請を取った上で飛行させましょう。
3. 機体登録・表示を行う

バッテリー以外で取り外しできる付属品の重量は含まないので、注意しましょう! <登録義務・表示義務>
- 無人航空機は登録を受けなければ航空してはならない
- 安全上問題のある無人航空機の登録拒否
- 3年ごとの更新登録
- 変更の届出
- 抹消登録
- 不正登録時などの登録取消し
- 無人航空機は登録記号の表示をしなければ航空してはならない
オンライン登録は、国土交通省が運営する「ドローン登録システム」から手続き可能です。
自宅で手軽に登録できるので国土交通省公式サイトをチェックしてみてください。
また、複数のドローンを所持する場合は、一機ごとに登録が必要となるので注意しましょう! 参照元:国土交通省
違反した場合はどうなる?

- 飛行する空域や飛行方法の違反・・・50万円以下の罰金
- アルコール・薬物などの影響下での飛行・・・ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
100g未満(99g以下)のドローンでも規制対象となる制度は?

小型無人機飛行禁止法 | 以下の施設等周辺で飛行させる ・国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・危機管理行政機関の庁舎・対象政党事務所・対象外国公館等・対象防衛関係施設・対象空港・対象原子力事業所・大会会場等・空港 など |
民法 | 私有地での飛行 ・駐車場・電車の駅、路線・神社、仏閣・観光地・山林 など |
地方自治体の条例 | 公園や観光地を飛行させる 公共の施設等を飛行させる |
道路交通法 | 高速自動車国道・一般国道・都道府県道、市町村道を使用する |
申請方法 | 申請先 | |
小型無人機飛行禁止法 | 所定の通報書の提出 |
|
民法 | 管理者にメール・電話などで直接コンタクトを取る | 所有する管理者 |
地方自治体の条例 | 管理者にメール・電話などで直接コンタクトを取る | 各自治体 |
道路交通法 | 道路使用許可申請書の提出 | 管轄する警察署の交通課窓口 |
100g以上・200g以上のドローンで申請不要な飛行地域は?

実は、「200g以上」「100g以上」のドローンでも申請が不要な飛行地域はあります。
ここでは、100g以上・200g以上のドローンで申請不要な飛行地域を4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1. ドローン練習場

ただし、空撮にチャレンジしたい場合は、実践に近い練習ができる屋外練習場がおすすめです。
自分の目的に合わせて練習場を選んでみると良いでしょう。
2. 室内

一方で、屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となるので許可は不要です。
規制が一切ないので、気兼ねなく練習できる点がメリット! 安全性やスペースが確保できる場合や小型ドローンの場合は、屋内の練習がおすすめです。
3. ゴルフ場など四方や上部をネットで覆われた場所

ただし、ゴルフ場など私有地の場合は管理者の許可が必要となります。
飛行を考えている場合は、管理者に相談してみましょう!
200g以下のドローンは公園で飛行できる?

さらに、航空法とは別に、管理している自治体がドローンの飛行を認めていないケースもあります。
どうしても公園で飛行させたい場合は、「公園の規則」や「自治体の条例」などを確認した上で管理者に許可申請しましょう。
資格取得や知識向上を目指すならオンライン講座がおすすめ!

自宅で手軽に知識を身につけたい方には、オンライン講座「国土交通省認定ドローン操縦士通信講座」の受講が大変おすすめ! ドローンの操縦に関する基礎知識が学べるので、初めて操縦する方にもぴったりです。
また、屋外で100g以上のドローンを操縦したい場合は「国土交通省認定ドローン操縦士通信講座」がおすすめです! こちらの講座でDPA・JDCの認定資格を取得した場合、以下の飛行制限の一部申請簡略化が可能です。
- 人又は家屋の密集している地域の上空
- 人又は物件と30mの距離が確保できない飛行
- 進入表面等の上空の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 催し場所上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
さらに、オンスクを利用することで、短時間で効率よく必要な知識と資格取得を目指すことができます! ドローンの資格にご興味をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。
200g未満のドローンでも100g以上なら規制対象なので気をつけよう!

100g以上のドローンは、「無人航空機」の対象となり、飛行許可承認の申請手続きや飛行の許可などが必要です。
違反した場合、懲役などの罰則が科せられるケースがあるので、しっかりと確認しておきましょう! ただし、資格取得した場合は「飛行制限の申請」を簡略化できるケースがあります。
面倒な手続きが簡略化できるので、これからドローンの操縦をする方に大変おすすめです。
オンライン講座「国土交通省認定ドローン操縦士通信講座」なら、効率よく資格取得を目指せるので、ぜひチェックしてみてください。
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