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解決済み

2020/02/13

1-6. 労働安全衛生法および関係法令(6)

4 室内における二酸化炭素の含有率は、100万分の5,000以下としなければならない。

で、正しいとなっていますが

4 室内における二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下としなければならない。

ではないでしょうか。
1-6. 労働安全衛生法および関係法令(6)4 室内における...

MVPに選ばれたコメント

2020/02/13

こんにちは!第一種衛生管理者の資格取得者です。
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則からの、換気の問題ですよね。
自分が持っているテキストでは、
・一酸化炭素の含有率が50ppm以下
・二酸化炭素の含有率が5000ppm以下
となっています。ただし、「空気調和設備または機械換気設備を設けている場合」は、
・一酸化炭素の含有率が10ppm以下
・二酸化炭素の含有率が1000ppm以下
となっています。

空調設備がある室内では、基準が5倍厳しくなるわけですね~。
それにしても紛らわしいひっかけ問題ですよね!

2020/02/13

空調設備の有無で異なるんですね。
わかりやすい解説有難うございました。

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