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解決済み

uuRJM9さん | 勉強中
2020/02/13
1-6. 労働安全衛生法および関係法令(6) 4 室内における二酸化炭素の含有率は、100万分の5,000以下としなければならない。 で、正しいとなっていますが 4 室内における二酸化炭素の含有率は、100万分の1,000以下としなければならない。 ではないでしょうか。
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MVPに選ばれたコメント

キク❀さん | 勉強中
2020/02/13
こんにちは!第一種衛生管理者の資格取得者です。 労働安全衛生法の事務所衛生基準規則からの、換気の問題ですよね。 自分が持っているテキストでは、 ・一酸化炭素の含有率が50ppm以下 ・二酸化炭素の含有率が5000ppm以下 となっています。ただし、「空気調和設備または機械換気設備を設けている場合」は、 ・一酸化炭素の含有率が10ppm以下 ・二酸化炭素の含有率が1000ppm以下 となっています。 空調設備がある室内では、基準が5倍厳しくなるわけですね~。 それにしても紛らわしいひっかけ問題ですよね!

uuRJM9さん | 勉強中
2020/02/13
空調設備の有無で異なるんですね。 わかりやすい解説有難うございました。
解決済み
2021/06/22
解決済み
2021/06/22
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