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2023/07/12

相続放棄の詐害行為取消権について勉強中なのですが、「相続放棄は既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為に過ぎない」とあるのですが、この「消極的にその増加を妨げる行為に過ぎない」というのはどういうことなのでしょうか
相続放棄の詐害行為取消権について勉強中なのですが、「相続放棄...

2024/09/11

こんにちは。

まず前提ですが、相続は必ずしも財産的にメリットがある場合だけでなく、負債などデメリットを承継してしまうこともありますので、相続放棄自体が単純に「財産を増加させる行為」ではないことに注目します。

もし相続放棄が既得あるいは得られたはずの財産・利益を積極的に(自らすすんで)減少させる(放棄する)行為、という側面しかないのであれば、詐害行為性が認められる可能性があります(財産分与の論点に類似)。

ですが、相続放棄は負の遺産を承継しないという救済的な側面もあります。

そういう点も含めると、
「消極的に」=自ら望んで(すすんで)そうしようとしたわけではなく、
「その増加(財産の増加)を妨げる行為に過ぎない」=結果的には財産の増加が叶わなかっただけ
ということになろうかと思います。

本件は詐害行為取消権の対象となりうる行為であるか、が論点ですので、相続放棄が対象とならない理由として改めて整理しますと、わざと財産を減らそうした行為(=詐害行為)ではないから(結果的に減っちゃうこともある行為なだけだから)、詐害行為取消権の対象とはならない、ということかと思います。

※10年以上前に法科大学院で学んだ整理です。

何かの参考になり、お役に立てれば幸いです。

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