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2024/09/04

4-8. ②会社法 CASE4 の練習問題について質問です
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次の問題の正誤を判断せよ。

株式併合には株主総会の特別決議が必要だが、株式分割は取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会を設置していない場合には株主総会の普通決議で良い。

解答の解説
正解は ×
株式併合も株式分割も一株の財産的価値は変動しないが、株式併合の場合一株未満となる株主も出てくる可能性があり、厳格な要件となっている(会社法309条2項4号)。
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株式併合は厳格なので特別決議、株式分割は普通決議ということで、
正解は×でなく、◯ではありませんか?
4-8. ②会社法 CASE4 の練習問題について質問です-...

2024/09/16

コメントありがとうございます
設問ミスの可能性がありそうですね

2024/09/11

【設問】株式併合には株主総会の特別決議が必要だが、株式分割は取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会を設置していない場合には株主総会の普通決議で良い。

【解答の解説】正解は ×

【質問者様の見解】正解は 〇 ではないか?

【解説部分】株式併合も株式分割も一株の財産的価値は変動しないが、株式併合の場合一株未満となる株主も出てくる可能性があり、厳格な要件となっている(会社法309条2項4号)。

【質問者様の疑問】株式併合は厳格なので特別決議、株式分割は普通決議ということで、(解説通りであるならば)正解は×でなく、◯ではありませんか?

【私の意見】上記の設問等に誤りがなければ、質問者様のご指摘の通りかと思います(出題ミス)。

①株式の併合→決議権限は株主総会、決議要件 特別決議(180、309Ⅱ④)
∵株式の併合は株主にとってデメリットになりうるから厳格・慎重な決議。

②株式の分割→決議権限は株主総会、決議要件は普通決議(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)(183Ⅱ、309Ⅰ)
∵株式の分割は株主にとってデメリットは少なくメリットになりうるから柔軟な決議。

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