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2022/07/29

■学習項目
国内の旅程管理業務について質問です。
旅程管理主任者になる為の条件について学習しています。

■わかっている事
旅行業法施行規則第33条1項は「研修が終わる日の前後1年以内に1回以上か、研修終わってから3年以内に2回以上、旅程管理業務をしないとダメ」という内容で、これは理解できます。

国内で主任者になる場合、国内だったら上記の条件のもと「何処でもいいから研修を受けろ」という認識でいます。

■わからない事
旅行業法施行規則第33条の2項の意味がよくわかりません。

2項において「当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす」の意味がよくわかりません。研修を受ける場所は何処でもいいのに、何でわざわざ従事した場所を特定するのでしょうか?

おそらく読解力の問題かなと思うのですが、何卒宜しくお願い致します。
■学習項目国内の旅程管理業務について質問です。旅程管理主任者...

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