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2020/04/14

憲法の論点14「取材の自由」の部分で、レペタ訴訟が取り上げられていますが、「筆記の自由は憲法21条1項の趣旨に合致し、尊重に値するので特段の事情がない限り妨げられない」はずだったと思います。ここの解説では、「筆記の自由が21条1項の規定とは異なるため、憲法上保障されない」と解されているのですが、正しい解説がどちらなのかを確認したいです。
憲法の論点14「取材の自由」の部分で、レペタ訴訟が取り上げら...

2020/05/02

 レペタ事件の判例では、筆記行為は憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきとされています。メモを取る行為は、認識・記憶の範囲であれば尊重されるべきで故なくさまたげれてはならない、ということになります。しかし、これはあくまで「尊重されるべき」であるのであって、憲法の下に「保障されている」わけではありません。判例でも傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでないとしています。
 ですので、憲法の精神に照らして尊重されるべきだけれど、直接保障はしていない、ということになります。認められる範囲を逸脱すれば、メモが制限されることは憲法違反にはなりません。

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