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2021/01/28

問題演習の4-16.抵当権③ 抵当権と抵当不動産の利用権との調整2/3に関して、質問です。

下記の2つの選択肢は、両方とも土地の抵当権を設定した当時には建物があり、その後、再建された事案ですが、法定地上権の成立・不成立と結果が異なるのはどうしてでしょうか?

ア 所有者が土地および地上建物に共同抵当権を設定した後に建物が取り壊され、土地上に新たに建物が建築された場合には、特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権(388条)は成立しない(最判平9.2.14)。

エ 土地に抵当権を設定した当時建物が存在していれば、後にその建物が滅失して再築された場合でも、法定地上権が成立する。


問題演習の4-16.抵当権③ 抵当権と抵当不動産の利用権との...

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