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2021/02/02

5-6.詐害行為取消権② 詐害行為取消権の効果3/3

の選択肢の解説ですが、行為の時から20年間を経過した時、ではないでしょうか。

ウ × 詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを、債権者が知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する(426条前段)。また、行為の時から10年間を経過したときも同様である(426条後段)
5-6.詐害行為取消権② 詐害行為取消権の効果3/3の選択肢...

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