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2021/06/24

詐欺のよる契約についての質問。A所有の土地をBに騙されて土地の所有権移転登記を行った。騙されたことに気づいたAが売買契約を取り消した。その後、Bが善意のCに土地を売却し移転登記した。この場合、契約を取り消したAはBに対して、取り消しの効果として原状回復の義務が発生するが、Bは善意のCへ土地を売却し移転登記を行っているため、土地を返却できない。このような時AはBに対してどのような権利が発生するのか。たとえば、金銭による損害賠償を要求するとか?またBとC,AとCとの間にはどの様な権利関係が発生するのか、教えていただきたいです。
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詐欺のよる契約についての質問。A所有の土地をBに騙されて土地...

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