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2022/08/28

行政書士試験問題(平成29年問16-2)で、「審査庁は、処分、処分の執行、または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止しなければならない。」という選択肢があり、解答では誤りとなっています。この場合の審査庁とは、「処分庁、上級庁以外が審査庁」ということでしょうか?
解説では、「執行停止は申立てがあった場合のみに限られ、職権で執行停止はしない。」とあります。
しかし行政不服審査法25条2項では、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる」とあり、職権で停止できるとあります。
”職権で執行停止できる”と条文に載っていますが、問題の解説では「職権で停止はしない」という点についてどなたかご説明をお願いしたいです。
よろしくお願いいたします。
行政書士試験問題(平成29年問16-2)で、「審査庁は、処分...

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