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2021/10/16

7-3.媒介契約(指定流通機構の登録、媒介契約書の記載事項) 4/7の問題につきまして、

1 ○ 宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から当該宅建業者の休業日を除いて7日(専属専任媒介契約にあっては5日)以内に、専任媒介契約の目的である物件について一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
条文 宅建業法34条の2第6項、同施行規則15条の10

とありますが、レインズさんのサイトを拝見しましたところ
媒介契約締結日の翌日から 5日以内 (不動産会社およびレインズの休業日は除く)となっておりました。
契約締結日ではなく、その翌日からではないでしょうか。

どの内容が正しいのか、ご確認をお願いしたいです。
7-3.媒介契約(指定流通機構の登録、媒介契約書の記載事項)...

2021/11/15

参考書等でも確認しましたが、媒介契約締結の日から専任媒介契約は7日、専属専任媒介契約は5日(休業日数は算入しない)以内に登録しなければならない。で間違いないと思います。

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