こんにちは。管理業務主任者の堤 大晴です。連載「管理業務主任者とは?魅力と活かし方ガイド」、第2回は管理業務主任者資格の活かし方やメリットについてお伝えしました。
第3回の今回は、マンション管理業者に勤め管理業務主任者として実務経験のある筆者が、管理業務主任者の具体的な働き方や役割について解説します。
筆者の経験に基づいてお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。
管理業務主任者の必須業務|独占業務の仕事
管理業務主任者にとっての主要な役割は、マンション管理適正化法に則り独占業務を確実に行うことです。尚、独占業務は以下の4つがあります。
1.管理受託契約の重要事項説明
2.管理受託契約の重要事項説明書への記名
3.管理受託契約書への記名
4.管理事務に関する報告
分譲マンションなどの区分所有者は、管理受託契約に関してあまり知識がないことがほとんどです。
そのため、管理業務主任者が管理受託契約の重要事項説明を行うことで、管理組合の構成員が契約内容を理解した上で契約締結ができるよう取り計らいます。
そして、重要事項説明書と管理受託契約書へ記名することで、適正な説明と契約が行われたことの証明とします。
また、管理組合の事業年度終了後、管理組合に対し管理事務の処理状況や管理組合の会計の収支の結果を報告しなければなりません。
以上のような独占業務を丁寧に行うことで、契約締結や管理受託契約後のトラブルを未然に防ぎます。これが管理業務主任者としての重要な役割です。
フロントマンとしてサポート業務|独占業務以外の仕事
管理業務主任者として上述の独占業務を行いながら、フロントマンとしてサポート業務を行う働き方になることも多いです。
ちなみにフロントマンとは、マンションの居住者と管理組合とをつないで、居住者がマンションで快適に生活し、管理組合が適切にマンションを運営できるようサポートする役割を持っています。
マンション管理業は管理業務主任者の独占業務だけで完結するものではありません。理事会や総会のサポート、管理組合会計・出納業務、マンションのメンテナンスの実施や住民のクレーム対応まで、様々な事象に対応する必要があります。
独占業務以外はマンション管理適正化法上、管理業務主任者の有資格者が行う必要はないため、管理業務主任者とは別にフロント対応の社員が置かれていることも多いです。
しかし、マンション管理業の知識が豊富で、担当物件の管理受託契約に詳しいことから管理業務主任者が担当するケースもあります。
管理業務主任者の働き方|兼任するパターンもあり
管理業務主任者の働き方は勤める企業によってそれぞれですが、筆者の実際の経験を一例にご紹介させていただきます。
筆者はマンション管理業者で事務職として経理の仕事をしていましたが、資格を取得したことをきっかけに管理業務主任者としての仕事も行うようになりました。
普段は経理職としてマンション管理業者の事務所で仕事をし、管理業務主任者として重要事項説明などの独占業務を行う必要がある場合に、管理物件に出向いて仕事をするような働き方です。
元々は経理職として事務所で仕事をしていたため、マンション管理の管理受託契約や現場の知識は少なかったのですが、管理業務主任者として仕事を行うことでそれらの知識を身に付けられました。
また、他の職種と兼任しているパターンもあります。例えば宅建士と管理業務主任者のダブルライセンスを保有している方であれば、普段は宅建士として不動産仲介の営業などを行いながら、必要に応じて管理業務主任者としての仕事を行うケースが多いです。
管理業務主任者と他の職種を兼任することで、幅広い知識や経験を身に付けられるでしょう。
連載「管理業務主任者とは?魅力と活かし方ガイド」、今回は管理業務主任者としての働き方や役割についてお伝えしました。
次回は、管理業務主任者の学習を通して知識を得る楽しさや、仕事のやりがいについてご紹介します。
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