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フリーランスで働き始める!開業届を出すメリット・デメリットとは?

フリーランスで働き始める!開業届を出すメリット・デメリットとは?

フリーランスとして仕事をしていくためには、いくつかやらなくてはならないことがあります。

開業届もその1つで、税務署に対し「私は個人事業主として仕事をしていきます」と通知するもの。フリーランスとしてやっていくのなら、開業届を始めとする開業に関する諸手続きをしたほうが、メリットがあります。

今回は開業届の概要と、メリット・デメリットについてご紹介しましょう。

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フリーランスが出す開業届とはどういうもの?

「開業届」は正式には「個人事業の開廃業届出書」といい、税務署に対し個人事業を開始したことを報告するものです。これによって税務署は個人事業主の所在地や事業内容を把握します。

また、個人事業主は事業によって得た所得に応じ、住民税や所得税といった税金を納めなくてはなりません。
そのための手続きを「確定申告」と言いますが、確定申告を行うためには丁寧に帳簿をつける必要があります。
税務署に対し開業届を出すと、税務署から税金に関する案内や税理士による無料の記帳指導等が受けられます。

開業届は開業してから1ヵ月以内に出すことになっています。
フリーランスを辞める場合には、廃業届を出せばOKです。開業届、廃業届を出す・出さないによるペナルティは特にありません。私自身も提出時に税務署の人から「けじめのようなものだから」と言われました。

開業届を出すメリット

開業届を出すメリットとデメリットについて見ていきましょう。
まずはメリットから。

・青色申告が使えるようになる
・屋号名義で銀行口座を開設できる
・角印が作れる
・信頼度がアップする

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、開業届を出すと青色申告が使えるようになるのです。
白色申告と青色申告の違いには「白色申告は単式簿記、青色申告は複式簿記で帳簿付けをする」「青色申告をするには事前に申請が必要である」「青色申告のほうが節税効果は高い」などがあります。
フリーランスだから青色申告をしなければならない、という決まりはありませんが、白色に比べ青色の方が節税効果が高いのが特徴です。

開業届で「屋号」を届け出ると、屋号が使えようになります。屋号とは、企業でいうところの社名や店名のようなもの。
開業届に記載した屋号は、銀行口座の名義にも使用できますし、屋号で角印を作ることもできます。角印とは「企業・事業主が発行したものである」という証明をする四角い印鑑で、個人の認印よりも格が上です。

また、屋号があると純粋に信頼度がアップします。例えば私がWebデザイナーとしてフリーランスになる場合、名刺に単に「Webデザイナー 武藤はづき」と書いてあるよりも、「デザインひまわり Webデザイナー 武藤はづき」としたほうが、説得力がありますよね。なんだったら「デザインひまわり 代表 武藤はづき」でもいいかもしれません。
名前だけの名刺よりも仕事できそうな感じが増し増しです。

開業届を出すデメリット

逆に開業届を出すデメリットも確認しましょう。

・確定申告をより厳しくチェックされる
・失業保険の対象外になる

個人事業主として仕事をしていくと税務署に報告するのですから、確定申告の内容は白色申告の人に比べ厳しくチェックされるようになります。

また、確定申告をしないと税務署から注意されることもあります。事業主が確定申告をしないと脱税しているととらえられ、ペナルティを食らうおそれも。

開業届を出すと「仕事がある」とみなされるため、失業保険の対象外になります。これは失業保険が再就職のための準備金、支援金という意味合いのものだからです。

開業届の書き方と提出するタイミング

続いて、開業届の書き方についてご紹介しましょう。

開業届は税務署に提出する書類なので、税務署に取りに行くか国税庁のホームページからダウンロードできます。また提出先も管轄の税務署です。提出方法は持参または郵送でOKですが、郵送の場合はコピーを取ってから送りましょう。

開業届は事業を開始してから1ヵ月以内となっていますが、1ヵ月以内に間に合わなくてもペナルティはありません。

記入欄で迷いやすい部分ですが、

個人番号
…マイナンバーのことです。
職業欄
…フリーランスとして行う事業内容です。決まりはないのですが、わからない場合は日本標準職業分類を参考にすればOKです。
屋号
…社名、店名、看板のようなもの。「株式会社」など法人と間違えるようなワードや、銀行・保険・証券といった特定業種ワードはNG。アルファベットはOK。商号登録されていなければ、すでに存在する屋号をつけても大丈夫です。商号登録されているかどうかは法務局で調べられます。

もし間違えた場合は二重線を押して訂正印を押し、近くに正しい内容を記載すればOK。

提出するベストタイミングについてもご紹介しましょう。これは、人によって少し異なります。

その年の確定申告から青色申告を考えているなら、3月15日までに提出するのがベスト。
青色申告にするためには、あらかじめ申請を出す必要があります。3月15日までに青色申告申請書を出すと、その年の確定申告を青色申告で行うことができるのです。
開業届と青色申告申請書は、一緒に提出できます。

会社を辞めて独立する場合は、失業保険をもらってから開業届を出しましょう。在職中や辞めた直後に開業届を出すと、失業状態ではないとみなされ失業保険をもらえないからです。

フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット

開業届とは、税務署に「個人事業主になります」という報告のこと。開業届を出すと

・青色申告が使えるようになるので、節税に効果的
・屋号が使えるようになるので、信頼度がアップ

というメリットがあります。ただ、出すタイミングを間違えると、青色申告の開始が1年遅れになったり、失業保険がもらえなくなったりするおそれがあります。

フリーランスになるなら、自分にとってベストなタイミングで開業届を出してくださいね。

次回は、フリーランスの仕事場所についてお話しします。

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