政府の「働き方改革」により注目が高まっている副業。副業で収入が増えたら嬉しいですよね。
ただ、副業で所得を得た場合は、原則として自分で税金の申告をしなければなりません。
「去年これだけ所得がありました」と申告し、所得税の金額を計算・確定する手続きをすることを確定申告と言います。
あなたが会社員の場合は、会社が所得税の徴収・納付・還付等の手続きをしてくれますが、副業を始めると自分で確定申告しなければならないケースが出てきます。
そして副業を始めた方が最初にぶつかる壁に「いくら稼いだら確定申告が必要になるの?」というものがあります。
副業をしている私も最初はわからず、税理士さんに相談に行きました。副業を行うなら「確定申告が必要なケース・不要なケース」について把握しておきたいですね。
そこで今回は、副業で確定申告が必要になる所得の目安についてご紹介しましょう。
所得の種類とは?
確定申告にあたっては、副業で得た所得の種類について確認しておく必要があります。
所得は10種類ありますが、初めて副業をされた方の場合は、「給与所得」「事業所得」「一時所得」「雑所得」のどれかになるでしょう。
給与所得 | 雇用関係がある働き方でもらう所得(例えば副業としてアルバイトやパートをした場合の給与がこれにあたります) |
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事業所得 | 事業として行っている仕事で得た所得(副業の中でも、独立性・継続性が高いものは事業所得に当てはまります) |
一時所得 | 仕事の対価以外の単発の所得(パチンコ、競馬などで得た利益のほか、生命保険の満期一時金※など)※保険金受取人が保険料負担者の場合 |
雑所得 | 上記に当てはまらない単発の所得(オークションやフリマでの売上や原稿料など) |
事業所得と雑所得の線引きははっきりしておらず、事業所得は独立性や継続性があるかで判断されます。
例えばフリマやオークションで物を売った場合、たまの利用なら雑所得になりますが、1年を通して定期的に数十万の売上があれば、事業所得とみなされる可能性があるわけです。
ではまず、確定申告が不要なケースから見ていきましょう(以下は、本業が会社員で、副業の所得が1種類である方を想定しています)
副業で確定申告が不要なケース
副業で得た年間所得が「20万円以下の場合」は、確定申告は不要です。
「収入」と「所得」を同じように考えている方もいるかもしれませんが、収入と所得は別物です。
所得というのは、収入から経費を引いた残りの金額のことです。
副業の収入を得るためにかかった経費(交通費や資料代、通信費など)を差し引いた残りの金額部分が、所得(=課税対象)となります。
例えば収入が100万円ある場合でも、経費が90万円であれば、所得は10万円となり、確定申告は不要となります。
ただし、制度の上ではその通りなのですが、実際に大きなお金が動いていながら確定申告を行わないままでいると、税務署の調査が入ることがあります。
たとえ所得が20万円以下でも、収入が20万円を超えている場合は帳簿をつけておくようにしましょう。
領収書や請求書、銀行の通帳については、税法で7年間保存しなければならないと定められています。
なお、医療費控除などで確定申告する場合は、副業の所得が20万円以下であっても一緒に申告する必要がありますので、注意しましょう。
副業で確定申告が必要なケース
確定申告が不要なケースとは逆に、副業で得た年間所得が20万円を超えたら、原則確定申告が必要です。
会社にお勤めしている人は、どんな副業であっても「収入から経費を引いた残りが20万円を超えたら確定申告が必要」と覚えておきましょう。
今回は、副業の確定申告が必要になるケース・ならないケースについてご紹介しました。
会社員やパート・アルバイトなど会社勤めを本業にしている人は、基本的に、副業の収入から経費を差し引いた残りの部分が20万円を超えたら、確定申告が必要です。
ただし、医療費控除や寄付金控除などで確定申告をする場合は、副業の所得申告も必要になりますので、注意しましょう。
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