「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載12回目の今回は国民年金の「保険料」についての質問です。国民年金の保険料は、定額で保険料額が決められていて、所得の低い人には免除の規定があることが特徴です。
国民年金法の「保険料」について
オンスク君:被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるとありますが、一定期間ってどの位ですか?
トキコさん:保険料の前納は、原則として6ヶ月または1年を単位として、行うものとされているよ。なお、最大2年度分の保険料を納付することもできるよ。
オンスク君:前納することのメリットは何ですか?
トキコさん:前納することによって、割引のメリットがあるね。ちなみに、口座振替で前納した場合の方が、現金で前納するよりも割引率が高くなるんだよね。
オンスク君:えーっ、そうなんですか!それでは、口座振替で前納した方がいいですよね。
トキコさん:そういうことになるね。
オンスク君:ところで、保険料の免除規定が適用されると、保険料を払わなくてもいいということになりますよね。そうしたら、国民年金の給付が支給されないことになりませんか?
トキコさん:これから学習するけど、保険料の免除期間は、保険料を未納(滞納)しているわけではないから、老齢基礎年金などの受給資格期間に反映されることになるよ。
オンスク君:そうなんですね。それでは、所得が低くて保険料を払うのが困難なときは、免除の申請をすればいいんですね。
トキコさん:そうだね。それに所得が多くなったら追納することもできるしね。
オンスク君:第2号被保険者や第3号被保険者は個々に国民年金の保険料を納付する必要はないとされているので、保険料の免除規定は適用されないということですか?
トキコさん:その通り。第2号被保険者や第3号被保険者は、国民年金の保険料を直接的には支払わないから、国民年金の保険料の免除という考え方がないんだよね。
オンスク君:それでは、任意加入被保険者はどうですか?保険料の免除規定は適用されますか?
トキコさん:保険料の免除規定が適用されるのは第1号被保険者のみで、任意加入被保険者にも適用されないよ。
オンスク君:申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)、学生納付特例、50歳未満納付猶予のうち、学生納付特例だけが本人の所得が一定額以下となっていますが、他の免除規定は本人以外の所得も見るということですか?
トキコさん:申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)は本人以外にも、世帯主または配偶者の所得も見て判断されるから、本人の所得が一定額以下でも、世帯主または配偶者の所得が一定額以上ある場合は免除されないよ。それから、学生納付特例は世帯主や配偶者の所得額に関係なく、本人の所得のみにより判断され、50歳未満納付猶予は、世帯主の所得は問わないけど、配偶者の所得については問われるよ。
オンスク君:次回からは厚生年金保険法についてお聞きします。
トキコさん:わかりました。まずは「被保険者」からやっていきましょう。それでは、また次回に♪
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