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労働基準法「労働契約」のギモン解決!┃社労士Q&A

労働基準法「労働契約」のギモン解決!┃社労士Q&A

社会保険労務士(以下、社労士)の勉強をされている皆さん、こんにちは。勉強が進むにつれて疑問に思うことがいろいろと出てきますよね。

「オンスク・トキコの社労士Q&A」と題して、社労士の勉強を始めたオンスク君が学生時代の(大)先輩である社労士のトキコさんに色々と質問していきます。

同じ疑問があれば解決できますし、オンスク君の質問をご自分で考えてみるのも勉強になりますよ。

今回オンスク君が疑問に思ったのは労働基準法(労基法)の労働契約についてです。早速、一緒に見ていきましょう。

労働基準法の労働契約について

オンスク君:社労士の勉強を始めたのですが、早速質問していいですか?労働基準法の労働契約で、「労働条件を明示しなければならない」とありますが、どのような方法でしなければならないのですか?

トキコさん:労働条件には、絶対的明示事項と相対的明示事項があるのは知っているよね。絶対的明示事項は「昇給に関する事項」を除いて、書面の交付によって明示しなければいけないよ。「昇給に関する事項」と相対的明示事項は、書面でなく口頭でもOKだけど、トラブルを防ぐためにも書面にした方がいいね。

オンスク君:その書面というのは、何か形式とか決まっているのですか?

トキコさん:特に決まっていないけど、厚生労働省のHPにひな形が載っているから、それを利用する方がいいね。

オンスク君:そうですか。あっ、それでは、健康保険とか各種保険に関する事項は絶対的明示事項ですか?相対的明示事項ですか?

トキコさん:各種保険に関する事項は、労働基準法における明示事項ではないよ。労働基準法は、労働条件について「最低限の基準」を定め、労働者を保護することを目的としているから、ここに各種保険は含まれないんだよ。

オンスク君:えっ?相対的明示事項ですらないってことですか?でも、求人情報誌にはよく「社会保険完備」って、よく書いてあるのに…。

トキコさん:求人情報誌は、求職活動をしている人たちが、より応募しやすいようにするために記載しているのではないかな。やっぱり、社会保険があった方がいいものね。労働基準法には規定がないけど、職業安定法(労働に関する一般常識で勉強するよ。)では、各種保険の加入の有無は必ず明示しなければならない事項だから、職安(ハローワーク)の求人票には、必ず記載されているよ。

オンスク君:そうなんですか。法律によって違うのですね。あと、もう1つ、普通の人は、正社員とかでなければ、労働契約の期間は3年までなのに、高度の専門的知識等を有する労働者や60歳以上の労働者については、5年までOKなのはなぜですか?

トキコさん:「高度の専門的知識等を有する労働者」については、専門的な知識、技術および経験を有していて、自らの労働条件を決めるに当たり、交渉上劣位に立つことのない労働者だから、5年を上限としても大丈夫なんだよ。それから、「60歳以上の労働者」については、いわゆる定年退職後の高齢者が年金支給開始年齢である65歳までの間、再雇用や再就職などで安定した職業に就くことができるようにするために、契約期間の上限を5年としているんだよ。

オンスク君:そうか!わかりました。それでは、次回は、労働基準法の「賃金」についてお聞きしますので、よろしくお願いします。

トキコさん:了解!それでは、また次回に♪

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