社労士の勉強をされている皆さん、こんにちは。
「オンスク・トキコの社労士Q&A」も連載9回目となりました。前回までの労働編が終わって、折り返しという感じで、今回から社会保険と一般常識についての質問をご紹介します。オンスク君も頑張って勉強しているようです。
健康保険法の「適用事業所等」について
オンスク君:早速質問です。健康保険にも任意で加入することができる任意適用事業所がありますよね。労災保険や雇用保険の暫定任意適用事業では、「それぞれ使用する労働者の過半数又は2分の1以上が希望するときには、事業主は労災保険や雇用保険の加入の申請をしなければならない」とされていますが、健康保険の任意適用事業所でも、使用する労働者のうち一定以上の数の人が希望するときには、事業主は健康保険の加入の申請をしなければならないのでしょうか?
トキコさん:健康保険には、そのような規定はないよね。労災保険や雇用保険の場合と異なり、使用する労働者が健康保険の加入を希望しても、事業主は、これに応じて加入の申請をする義務はないよ。
オンスク君:ということは、加入する際の労働者の同意も必要ないわけですか?
トキコさん:いやいや、使用される労働者の2分の1以上の同意が必要なんだよね。健康保険でも事業主だけでなく労働者も保険料を負担しなければならないからね。それから、この場合、同意を必要とする労働者には適用除外に該当する者は含まれないよ。
オンスク君:そうですか。例えば、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者や臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される者など、期間を定めて使用される人がいますが、適用除外に該当する人になりますよね。この人達は、定めた期間を超えて使用されたら、一般の被保険者になりますか?
トキコさん:う~ん、そうだねぇ、例えば、季節的業務に当初から継続して4ヶ月を超える予定で使用される者は、初めから一般の被保険者となるけど、4ヶ月以内の期間の予定で使用されていた者が、たまたま業務の都合などで継続して4ヶ月を超えて使用されることになっても一般の被保険者とはならないよ。これは、臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される者についても同じだよ。
オンスク君:ということは、臨時的事業に当初から継続して6ヶ月を超える予定で使用される者は、初めから一般の被保険者となるけど、6ヶ月以内の期間の予定で使用されていた者が、たまたま業務の都合などで継続して6ヶ月を超えて使用されることになっても一般の被保険者とはならないのですね。
トキコさん:その通りだね。あと、臨時に使用される者であって、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者は適用除外となるけど、その定めた期間を超えて引き続き使用されると、その超えた日から一般の被保険者となるよ。
オンスク君:そうですか。ちょっとややこしいですね。それでは、被扶養者についてですが、被扶養者の要件に「主としてその被保険者によって生計を維持している」とありますが、これはどういう意味ですか?
トキコさん:「主としてその被保険者によって生計を維持している」とは、主としてその生計の基礎を被保険者に置いているということだよ。
オンスク君:それは、被扶養者となる人に収入があっても大丈夫なのですか?
トキコさん:収入がある者については一定の基準が定められていて、それによって被扶養者となるかどうか判断されるよ。例えば、被保険者(夫)と妻が同居している場合で、妻に収入があっても、その年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満の場合は、原則として妻は被扶養者となるよ。ほかにもいろいろなケースが考えられるけれど、今のところは収入があっても被扶養者となる場合があるということだけ覚えておいてね。
オンスク君:わかりました。次回は、「標準報酬月額・標準賞与額」についてお聞きしようと思っています。
トキコさん:了解!それでは、また次回に♪
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