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徴収法「保険関係」のギモン解決!┃社労士Q&A

徴収法「保険関係」のギモン解決!┃社労士Q&A

「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載8回目は、徴収法の「保険関係」についてです。早速、オンスク君が質問してきましたよ。

徴収法の「保険関係」について

オンスク君:労災保険にも雇用保険にも暫定任意適用事業がありますが、この暫定任意適用事業の保険関係は、次の①、②のどちらで消滅するのでしょうか?
①保険関係が成立している暫定任意適用事業が廃止され、または終了したとき
②保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主が保険関係消滅の申請をして、厚生労働大臣の認可があったとき

トキコさん:暫定任意適用事業の保険関係は、①、②のどちらの場合であっても、消滅することになるよ。
例えば、会社が倒産してその事業が廃止されたときや、工事の完了などで事業が終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅するよ。
また、暫定任意適用事業は、労災保険や雇用保険に加入することが強制されておらず、その加入は、事業主または労働者の意思に委ねられているんだよね。
したがって、保険関係が成立している暫定任意適用事業については、その事業が継続している間であっても、任意にその保険関係を消滅させることができるよ。

オンスク君:では、暫定任意ではない適用事業も任意に保険関係を消滅させることはできますか?

トキコさん:適用事業については、事業主や労働者の意思にかかわらず、保険関係は法律上当然に成立し、事業が継続する限り消滅することはないので、事業主が任意に保険関係を消滅させることはできないよ。

オンスク君:わかりました。それでは、暫定任意適用事業や適用事業の保険関係が消滅した場合には、保険関係消滅の手続きが必要ですか?

トキコさん:事業が廃止されたときや終了したとき(上記の①の場合)は、適用事業であるか暫定任意適用事業であるかを問わず、法律上当然に保険関係が消滅するので、特に保険関係の消滅の申請をする必要はないよ。

一方、暫定任意適用事業の事業主が任意に保険関係を消滅させる場合(上記の②の場合)は、事業主がその使用する労働者の一定数以上(労災保険は過半数、雇用保険は4分の3以上)の同意を得た上で申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があるんだよ。そして、この場合には、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅することとなるよ。

あっ、それから労災保険の暫定任意適用事業の場合は、労災保険の保険成立後1年を経過していないと、この保険関係消滅の申請はできないからね。雇用保険にはこういう規定はないから気をつけよう。

オンスク君:わかりました。次は社会保険に入ります。また色々と覚えることがありそうですね。

トキコさん:そうだね。健康保険の仕組みや年金の仕組みも少し難しいけど頑張って学習していこうね!

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