「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載11回目。今回は、国民年金法の「被保険者」についての質問です。
国民年金法の「被保険者」について
オンスク君:まず、第1号被保険者に扶養されている配偶者は、20歳以上60歳未満なら第3号被保険者となりますか?
トキコさん:第1号被保険者に扶養されている配偶者は、20歳以上60歳未満であっても第3号被保険者とならないね。例えば、自営業を営んでいる者の妻は、専業主婦であっても第1号被保険者となるんだよ。
オンスク君:あ、そうか。第3号被保険者って、第2号被保険者の被扶養配偶者ですもんね。ということは、第2号被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者は、第2号被保険者に扶養されていない限り、第3号被保険者とはならないってことですね?
トキコさん:その通りだね。第2号被保険者の20歳以上60歳未満の配偶者であっても、配偶者自身が自営業を営んでいて、被扶養配偶者として認定される基準を超える収入がある場合は第1号被保険者となるし、また、配偶者自身が厚生年金保険の被保険者である場合には、第2号被保険者となるよ。
オンスク君:それから、第3号被保険者の場合は、年齢要件と生計維持要件は問われますが、他に要件はないようですので、例えば、老齢厚生年金などを受けることができる場合でも、第3号被保険者となりますか?
トキコさん:老齢厚生年金などを受けることができる場合でも、要件を満たしていれば第3号被保険者となるよ。
オンスク君:え~と、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者となるのでしょうか?
トキコさん:その通りだね。第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、第1号被保険者又は第2号被保険者(就職したとき)になるよ。
オンスク君:それでは、第2号被保険者が資格を喪失したときにも、その被扶養配偶者である第3号被保険者はその資格を喪失し、第1号被保険者となるのでしょうか?
トキコさん:そのときには、被扶養配偶者である第3号被保険者は、第1号被保険者となるよ。ただし、日本国内に住所を有していない場合や、老齢厚生年金などを受けることができる者は、第1号被保険者にはなれないよね。
オンスク君:次に、任意加入被保険者についてですが、20歳未満の者でも任意加入することができますか?
トキコさん:20歳未満の者は、任意加入することはできないよ。
オンスク君:そうですか。任意加入被保険者となることができる者のなかに、「日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の者で老齢厚生年金などを受けることができるもの」とありますが、老齢厚生年金って早くても60歳にならないともらえないのですよね。どういう人ですか?
トキコさん:例えば、厚生年金保険の旧法、あっ、昭和61年4月1日前までの厚生年金保険法を旧法といっているのだけど、その旧法では、坑内員、船員などについては60歳未満(50歳代)でも老齢厚生年金が支給されていたので、この規定を受け継いで、60歳未満でも老齢厚生年金を受給することができる人がいるんだよ。
オンスク君:そうですか。50歳代で老齢厚生年金を受けることができる人などが該当するのですね。まさか20歳で老齢厚生年金は受けることはできませんものね。
トキコさん:その通りだね。
オンスク君:次は、国民年金の「保険料」についてお聞きしますので、よろしくお願いします。
トキコさん:はい、それではまた次回に♪
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