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厚生年金保険法「適用事業所・被保険者」のギモン解決!┃社労士Q&A

厚生年金保険法「適用事業所・被保険者」のギモン解決!┃社労士Q&A

「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載の13回目。今回は厚生年金保険の被保険者についての質問になります。

厚生年金保険法の「適用事業所・被保険者」について

オンスク君:すみませんm( _ _ )m被保険者の質問の前に、適用事業所について質問していいですか?

トキコさん:いいですよ。厚生年金保険の適用事業所の適用業種の範囲や任意適用事業所の手続きは健康保険と一緒だよ。

オンスク君:そうですが、健康保険と異なる点で「船舶」も適用事業所となりますよね。なぜ船舶も適用事業所になるのですか?

トキコさん:社会保険に関する一般常識で学習するけれど、もともと、船舶に乗り組む船員を対象とする厚生年金保険に相当する制度(職務外年金部門)は、健康保険・労災保険・雇用保険に相当する制度とともに1本にまとめられた船員保険制度の中にあったんだよ。それが、昭和60年の法改正により、船員保険制度から切り離され、現行の厚生年金保険制度に統合されたので、船舶も厚生年金保険の適用事業所とされているわけだよ。

オンスク君:でも、船舶は、船舶以外の事業所と区別されているような気がしますが、なぜですか?

トキコさん:船舶が適用事業所となる場合は、その性質上、事業所の場所が一定しないため、船舶所有者が選定した住所地に置く事業所が、実質的に事業所としての役割を果たすことになっているんだよ。それでは、船舶以外の適用事業所と事務的な取扱いが若干異なってしまうことから、統合後の厚生年金保険制度でも船舶以外の「事業所」と「船舶」を区別しているというわけだよ。

オンスク君:制度の変遷でそうなっているのですね。ところで、厚生年金保険では、適用事業所以外の事業所に使用される者も被保険者となることができるのですね。健康保険とは違いますね。

トキコさん:そうだね。健康保険と異なり、適用事業所以外の事業所に使用される者でも一定の要件(70歳未満+事業主の同意+厚生労働大臣の認可)を満たせば任意単独被保険者となることができるよ。

オンスク君:あっ、この任意単独被保険者は70歳以降も事業主の同意と厚生労働大臣の認可を受ければ被保険者になれますよね。

トキコさん:そう、任意単独被保険者が70歳に達したときに老齢厚生年金などの受給権を有していないときは、高年齢任意加入被保険者となることができるよ。

オンスク君:えーと、厚生年金保険の適用事業所に使用される被保険者が70歳に達したときは、老齢厚生年金などの受給資格期間を満たしていなくても、被保険者資格を喪失するのですか?

トキコさん:厚生年金保険の当然被保険者や任意単独被保険者は、老齢厚生年金などの受給資格期間を満たしていなくても、70歳に達した日にその資格を喪失するよ。

オンスク君:それでは、70歳に達した日以後も引き続き適用事業所に使用されている場合に、高齢任意加入被保険者となるには、何か手続きが必要ですか?

トキコさん:70歳に達する前から使用されていた適用事業所に、70歳に達した日以後も引き続き使用されている場合であっても、高齢任意加入被保険者となるためには、厚生労働大臣に申出をする必要があるよ。

オンスク君:そうですよね。手続きしないと資格を喪失したままになってしまいますね。次回は、保険給付のメイン(?)の老齢厚生年金についてお聞きします。

トキコさん:OK!それでは、また次回に♪

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