「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載3回目です。今回は、労働安全衛生法(安衛法)についての質問です。オンスク君と一緒に理解していきましょう。
労働安全衛生法の安全衛生管理体制について
オンスク君:全産業の安全衛生管理体制で、総括安全衛生管理者は安全衛生に関する業務を総括管理し、安全管理者や衛生管理者を指導するようですが、総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場では、必ず安全管理者と衛生管理者の両方を選任しなくてはならないのでしょうか?
トキコさん:総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者の選任義務のある事業場は、事業の種類と、使用労働者数に応じて定められているよ。
例えば、総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場は、
①林業、建設業、製造業、卸売業・小売業、旅館業など
→常時100人以上または常時300人以上の労働者を使用する事業場
②①以外の業種(「その他の業種」)
→常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
で、このうち、安全管理者の選任義務のある事業場は、①の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場だから、②の業種の事業場では安全管理者を選任する必要はないよ。つまり、総括安全衛生管理者の選任を要する事業場であれば、必ず安全管理者を選任しなければならないということではないということだね。
これに対して、衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場であれば、すべての業種について選任義務があるから、総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場であれば、必ず衛生管理者を選任しなくてはならないよ。
オンスク君:えーと、①の業種については、総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場であれば、必ず安全管理者と衛生管理者を選任しなくてはならない。一方、②の業種については、総括安全衛生管理者の選任義務のある事業場であれば、必ず衛生管理者は選任しなくてはならないけど、安全管理者は選任する必要はないということですよね。
トキコさん:その通りだね。
オンスク君:ところで、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、すべての業種で衛生管理者の選任義務があるということですが、この場合、労働者の人数は事業場単位でカウントしますか?例えば、東京本社40人、大阪支社30人の場合は、人数は合算しないということでしょうか?
トキコさん:労働安全衛生法は、労働基準法と同様に事業場単位で適用されるので、場所が異なっていて、独立して営業などをしていれば、それぞれが1つの事業場として適用されるよ。したがって、東京本社と大阪支社のケースでは人数は合算しないことになるね。
オンスク君:それでは、どちらも衛生管理者は選任しなくていいってことですか?
トキコさん:う~ん。衛生管理者についてはそういうことになるけど。たぶんまだ勉強していないと思うけど、従業員の数が常時50人未満の会社でも、常時10人以上いれば、「安全衛生推進者」とか「衛生推進者」という人を選任しないといけないよ。
オンスク君:あれ?また管理する人が増えましたね。結構小規模の会社にまで規制があるのですね。
トキコさん:労働災害を防止するために必要なことだからね。
オンスク君:なるほど。今度は労災保険に関して質問させてください。まず、「通勤災害」についてお聞きすると思いますので、よろしくお願いします。
トキコさん:はい、それではまた次回に♪
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