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社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」のギモン解決┃社労士Q&A

社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」のギモン解決┃社労士Q&A

「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載も最終回。
16回目の今回は、社会保険に関する一般常識のなかでも、社労士法の質問をオンスク君がしています。一緒に確認していきましょう。

社会保険に関する一般常識の「社会保険労務士法」等について

トキコさん:今回は、社労士法の質問からってことだけど、その前に社労士の業務については学習したよね?

オンスク君:はい!もちろん勉強しました。社労士の業務は、
・書類の作成
・提出手続代行業務
・事務代理
・紛争解決手続代理業務
・コンサルタント業務
・補佐人制度
ですよね。会社の社長さんや従業員に代わっていろいろな手続きをするのですよね。

トキコさん:それでは、会社の社長さんが社労士に業務を委託するメリットは何だろうね?

オンスク君:えぇー、逆質問ですか?わかりません。

トキコさん:事業主が社労士に業務を委託するメリットは次のことが考えられるよ。
① 企業経営に専念…事業主は、労働保険・社会保険の複雑な手続から解放されて、本来の企業経営に専念することができる。
② 事務手続の改善…行政機関等へ提出する申請書・届出書・報告書が迅速かつ正確に作成される。また、事務を担当する従業員を雇用する必要がなく人件費削減を図ることができる。
③ 適切なアドバイス…それぞれの事業所に適した、専門的なアドバイスと指導が受けられる。
④ 経営の円滑化…社労士が持つ、法改正や労務管理全般に関する最新情報により、事業所は有利な各種給付金・助成金が利用でき、また便利な制度が活用できる。

オンスク君:なるほど!これだけメリットがあれば、社長さんは社労士さんにすべてお願いします!と言いたいですね。ところで、社労士の懲戒処分に「失格処分」がありますが、これは資格自体を失い、3年経過後に改めて試験を受けなければならないということでしょうか?それとも、3年間資格が停止しているという意味、つまり3年経過すれば再び社労士を名乗れるということでしょうか。

トキコさん:失格処分を受けると社会保険労務士となる資格を有しないこととなるけど、これは社労士として登録できず、したがって社労士の資格で業務を行うことができないことを意味するよ。資格そのものが消滅するわけではないから、3年が経過(欠格事由が消滅)すれば、そのときから社会保険労務士となる資格を有することになるよ。試験を受けなおす必要はないね。

オンスク君:国民健康保険法に移りますが、国民健康保険組合と健康保険法の全国健康保険協会とは、それぞれ保険者ですが、違いがうまく把握できません。

トキコさん:簡単に言うと、国民健康保険組合は、医師・弁護士・大工などの自営業者が、同業者間で都道府県知事の認可を受けて設立し、国民健康保険の事業を運営する民間の法人だよ。一方、全国健康保険協会は、国が設立した法人で、従来国が運営していた被用者(中小企業等で働く従業員とその家族)の健康保険の事業を運営しているよ。

オンスク君:これで、全科目の学習が一通り終わりました。でも忘れてしまった所もありますので、もう1度初めから「オンスク・トキコの社労士Q&A」を見返してみようと思います。この先わからないところが出てきたら、また質問に来るかもしれません。それでは、またお会いする日まで。

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