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社労士・FP3級取得のメリット(後編)知識の活用方法┃ダブルライセンスの魅力

社労士・FP3級取得のメリット(後編)知識の活用方法┃ダブルライセンスの魅力

社会保険労務士の武田です。
「ダブルライセンスの魅力」の後編では、社労士業務にFPの知識がどのように活用できるのか、いくつか事例を用いてご紹介します。

1.コンサルタント業務

社労士の業務として、労務管理その他の労働および社会保険に関する事項の相談、指導の事務、いわゆるコンサルタント業務(3号業務)があります。そして、コンサルタント業務としてコンサルティングをするときにはFPの知識は大きな武器となります。

コンサルティングとは、相手の相談に対して適切なアドバイスや提案をすることですが、それには、相手の信頼を得ることが大切です。自分の専門分野はもちろん、この人に相談してみようと思われるようにならなければ、コンサルティングで成功することは難しくなります。

この信頼を得る手段の一つとして、FPの知識は非常に役立ちます。特に、中小企業の事業主にとっては、FPの範囲である、金融、税制、不動産、保険、年金制度、相続等は大きな関心があるテーマです。

もちろん、個別具体的な部分はそれぞれの専門家が行いますが、一般的な相談ができる専門家が身近にいることは事業主にとっては貴重です。あの人に相談をしてみよう、そう思われることが、コンサルタント業務成功の第一歩です。

2.相談・セミナー開催

社労士として各種規定を作成したとき、例えば、退職金規定を作成・改定したときでも、規定を作って終わりでなく、従業員の方へ定年退職後のライフプランのセミナーや個別相談等を行えば、従業員の不安や疑問が解消され、事業主はもちろん従業員からも信頼を得ることが出来ます。

逆に、ライフプラン等のセミナーを通じて、社労士として各種規定の作成・変更業務等に繋がることもあります。

3.年金相談

社労士の専門業務のひとつに年金相談がありますが、そこでもFP知識は活用できます。 例として、社会保険の適用者の範囲が拡大されたことにより、従来は社会保険に適用除外だった人は、被保険者になるか、労働時間等を抑えて被保険者に該当しないようにするかの選択があります。

もし、相談を受けた場合に、単に制度の仕組みを説明するだけでなく、相談者のライフスタイルを考慮し、(単身者なのか、被扶養者なのか、被扶養者の場合に配偶者控除や配偶者の会社の家族手当の対象なのか等)、また、目先の損得だけでなく、将来的なライフプランを含めてのアドバイスをしてこそ年金の専門家と言えます。

最近は確定拠出年金や国民年金基金等の私的年金への関心が高まっていますが、そのパンフレットには、掛金は所得控除の対象ですと記載されています。制度の仕組みだけでなく、簡単な税の知識も年金相談には不可欠であり、その知識は、FP学習で身に付きます。

ダブルラインセンスの学習のすすめ

どの資格でもそうですが、資格を取得して終わりではありません。資格を取ってからの勉強の方が多いくらいです。また、実務をするのであれば、関連知識も必要です。

社労士として、FPの知識はとても役立ちます。そして、勉強するのであれば、目標(資格取得)があったほうがやる気も出ます。FP資格も上級資格になれば、難しくなりますが、FP3級は手軽に始められる資格であり、社労士の業務と関連する分野も多いので、社労士の次のステップの学習に是非、ご検討ください。

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