「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載2回目。前回予告しましたが、今回は労働基準法の賃金について、オンスク君が質問しています。皆さんも「知らなかった!」ということもあるかもしれませんね。 それでは、確認してみましょう。
労働基準法の賃金について
オンスク君:賃金支払いの5原則を習ったのですが、給料の支払方法も法律で決まっているのですね。知らなかったです。
トキコさん:賃金は労働者にとっては重要な生活の糧だからちゃんと支払われないと生活できなくなるからね。労働者を保護するために法律で規制しているんだよ。
オンスク君:原則ということは、例外があるということですか?
トキコさん:はい、ありますよ~。例えば、通貨払いの例外として、労働者の同意を得て、賃金を労働者の銀行口座に振り込むことや、全額払いの例外として、所得税や健康保険などの社会保険の保険料を源泉徴収することなど、いくつかの例外が認められているよ。
オンスク君:えーっ!自分の給料が銀行に振り込まれているのも、所得税とか保険料とか色々、給料から天引きされているのも例外だったんですね。知らなかった!
トキコさん:お給料の銀行振込や所得税などの天引きは当たり前のようになっているものね。
オンスク君:でも、銀行への振込は、労働者の同意を得てと先ほどおしゃってましたが、同意しなかったらどうなるのですか?
トキコさん:銀行振込は労働者の同意が前提となるから、同意がなければ、お給料は、現金で直接労働者に手渡しするしかないね。
オンスク君:でも今時、給料を手渡しするってあまりないですよね。そういえば、5原則に全額払いの原則がありますが、全額支払わなければならないということは、1円単位まで支払わなければ、法違反になりますか?
トキコさん:1ヶ月の給料の額に100円未満の端数が生じたときは、四捨五入して(50円未満の端数は切り捨て、それ以上を100円に切り上げる)支払っても、賃金支払の便宜上の取り扱いとして認められ、法違反として取り扱われないよ。
オンスク君:あと、一定期日払いの原則というのは、具体的にどういうことですか?
トキコさん:例えば、毎月15日とか毎月25日などというように毎月一定の期日に支払わなければならないということだよ。
オンスク君:ということは、〇日と必ず日で決めないといけないのですか?曜日ではだめですか?
トキコさん:週給の場合に「毎週土曜日」、月給の場合に「月の末日」とすることはOKだけど、「毎月第3土曜日」というようにするのは、月によって15日であったり21日であったりと日が変わるからだめだよ。
オンスク君:わかりました。次は、安衛法の「安全衛生管理体制」について質問がありますので、またよろしくお願いします。
トキコさん:了解!それではまた次回に♪
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