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雇用保険法「被保険者」のギモン解決!┃社労士Q&A

雇用保険法「被保険者」のギモン解決!┃社労士Q&A

「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載6回目。
今回は雇用保険法の「被保険者」についての質問です。雇用保険の「被保険者」は本試験でもよく出題されている項目ですので、しっかりと学習しましょう!

雇用保険法の「被保険者」について

オンスク君:4種類の被保険者の要件を見ると、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は年齢の要件がないですよね。ということは、65歳以上でも短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者になるってことですか?

トキコさん:その通り。65歳以上で雇用される労働者は、その雇用形態によって、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者となるよ。

オンスク君:短期雇用特例被保険者は、「季節的に雇用される者」とありますが、これは具体的にどういう人ですか?

トキコさん:「季節的に雇用される者」とは、具体的には、スキー場(冬場のみ)や海水浴場(夏場のみ)のような季節的業務に雇用される人や、本業で農業や漁業などを営み、副業として建設業や製造業などに出稼ぎするような人をイメージするといいね。

オンスク君:ちなみに、その雇用される期間や出稼ぎの期間ってどの位なら短期雇用特例被保険者になるのですか?

トキコさん:少し学習を進めることになるけど、短期雇用特例被保険者となるのは、季節的に雇用される人であって、4ヶ月を超えて雇用され、1週間の所定労働時間が30時間以上の人だよ。

オンスク君:エッ、ということは、4ヶ月以内ではダメなんですね。

トキコさん:4ヶ月以内だと、原則として適用除外、つまり、被保険者とならないことになってしまうね。

オンスク君:そうですか。それでは、アルバイトやパートタイマーも被保険者となりますか?たしか、労災保険では、適用労働者になっていましたが。

トキコさん:ウ~ン。雇用保険では、アルバイトやパートタイマーも1週間の所定労働時間が20時間未満だったり、継続して31日以上雇用されることが見込まれなかったりすると、原則として適用除外になってしまうんだよね。労災保険では、このような要件がないから、注意した方がいいね。

オンスク君:雇用保険の被保険者になるのって、結構要件があるんですね。あと、自分の会社には派遣会社から派遣労働者が来ていますが、派遣労働者も被保険者となるのでしょうか?

トキコさん:派遣労働者も1週間の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みがあれば一般被保険者になるよ。

オンスク君:わかりました。被保険者についてはもっと勉強しないとですね!次回は「基本手当」について質問させてください。

トキコさん:はい。それでは、また次回に♪

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