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厚生年金保険法「老齢厚生年金」のギモン解決┃社労士Q&A

厚生年金保険法「老齢厚生年金」のギモン解決┃社労士Q&A

「オンスク・トキコの社労士Q&A」連載14回目の今回は、厚生年金保険の保険給付の中でも、会社に勤めている皆さんが将来受給することになる老齢厚生年金についての質問です。

厚生年金保険法の「老齢厚生年金」について

オンスク君:本来支給の老齢厚生年金の支給要件は、
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月あること
ですよね。老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間+保険料免除期間(原則)が10年以上あることが必要なのに、厚生年金保険の被保険者期間は10年なくても1ヶ月でOKということでいいのですか?

トキコさん:国民年金の被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間(原則)が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになるよ。国民年金の被保険者としてだから、必ずしも10年間厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)でなくてもいいわけだよ。

オンスク君:具体的にはどういう状況ですか?

トキコさん:例えば、20歳で会社に就職し25歳で退職した人が自営業者(第1号被保険者)となって60歳まで保険料を納付していた場合、この人は、厚生年金保険の被保険者であった期間は5年で、第1号被保険者として保険料を納付した期間(35年)+第2号被保険者であった期間(5年)を合わせて保険料納付済期間が40年あることになるよね。

オンスク君:うん?第2号被保険者であった期間は保険料納付済期間になるのですか?

トキコさん:その通りだよ。だから、この人は65歳になった時に老齢厚生年金の支給を受けることができるよ。

オンスク君:なるほど!わかりました。それでは、老齢厚生年金に加算される加給年金額についてです。支給要件に65歳未満の配偶者とありますが、受給権者(夫)が65歳で権利を取得したときに妻が既に65歳以上だったり、同じ歳(65歳)の場合は、加給年金額は加算されないということですか?

トキコさん:夫が65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したときに妻が65歳以上である場合には、加給年金額は加算されないよ。

オンスク君:それでは、この加給年金額が元となっている国民年金の振替加算も支給されないということになりますか?

トキコさん:う~ん、そうでもないんだな。振替加算は、加給年金額の対象となっていた妻だけではなく、65歳に達した以後に夫が老齢厚生年金の受給権者となって、夫によって生計を維持している妻にも支給されるんだよ。だから、65歳で老齢厚生年金の受給権を取得した夫と同じ年または年上の妻は、加給年金額の対象とはならないけど、他の要件を満たしていれば振替加算は行われるよ。

オンスク君:えっ、そうなんですか。振替加算の要件に追加して覚えておきます。あと、本来支給の老齢厚生年金は、支給の繰上げの請求や支給の繰下げの申出を行うことができますよね。老齢厚生年金と老齢基礎年金は2階建て年金で一緒に支払われるから、老齢厚生年金の支給の繰上げの請求や繰下げの申出をすると、もれなく老齢基礎年金も一緒に繰上げまたは繰下げられるのでしょうか?

トキコさん:老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならないから、老齢厚生年金と一緒に老齢基礎年金も繰り上げられることになるよね。でも、支給繰下げの申出は同時に行う必要はないから、老齢厚生年金または老齢基礎年金のどちらか一方だけを繰り下げることができるんだよ。

オンスク君:ハーイ。わかりました!次回は労一(労務管理その他の労働に関する一般常識)でお願いします。それでは、また次回に♪

※老齢基礎年金の受給資格期間〔保険料納付済期間+保険料免除期間(原則)〕は、法改正により平成29年8月1日から10年以上(従来は25年以上)となりました。

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