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会社員であるメリット「年末調整」とは?基本を知っておこう!

会社員であるメリット「年末調整」とは?基本を知っておこう!

毎年暮れが押し迫ってくる頃に会社から渡される年末調整のための記入書類。何気なく記入して提出している人も多いでしょう。

では、年末調整とはそもそも何なのでしょうか。意外と知らない人もいる年末調整について、一緒に見ていきましょう。

会社員なら知っておくべき!年末調整とはなにか?

年末調整とは、会社員に代わって会社が行ってくれる、いわば確定申告です

会社員の場合、給与明細に、「所得税」という項目があります。毎月の給与から所得税が差し引かれているわけですが、実はその所得税の金額は「概算」であり、正式に確定されたものではありません。

というのは、年の途中で生命保険や損害保険などに加入した場合や、扶養家族が増えたり減ったりした場合などの控除額は、前月に戻って計算され直すことがないからです。

そのため、年間の所得が確定する年末に、正式な所得税額を算出し、控除があるものについては申請をして精算するというわけです。これが年末調整であり、支払済の税額が正式な税額よりも多い場合は還付されますが、少ない場合には納税する必要があります。

年末調整は、会社員であるメリットのひとつ!

個人で確定申告を行う場合、年間の所得額や控除額をもとに税額を計算しなければならず大変な手間がかかりますよね。

その点、会社員の人は会社が年末調整を行ってくれるので、この煩わしい作業から解放されます。まさに会社員であることのメリットのひとつと言えるでしょう。
一方で、納税漏れが少なくなることから、税務署にとっても年末調整はうれしい制度です。

ただし年末調整が行われる方でも、確定申告をしたほうがお得になる場合があります

医療費が10万円を超える人やふるさと納税などで寄付控除を受けられる人などは、年末調整とは別に自分で確定申告をしましょう。また、住宅ローンを利用して1年目は住宅ローン減税の対象となりますので、こちらも確定申告がおすすめです(2年目以降は書類提出すれば年末調整で処理されます)。

年末調整にあたり会社へ提出が必要な書類

会社員であれば、配偶者や扶養家族の状況を記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」をすでに提出済のはずですが、年末調整前にはその内容に変更や誤りがないかを確認されます。

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は配偶者の年間合計所得額が38万円〜76万円未満の場合に受けられる所得控除を申請する書類です。

また、給与から天引きされる保険料以外に生命保険や各種保険の控除がある場合には「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して、保険会社から年末調整の時期に送付されてくる証明書等を添付して申告します。

住宅ローンを2年以上利用している人においては、「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から発行してもらう借り入れに関する証明書を一緒に提出しましょう。

年末調整と確定申告の違い

年末調整は、会社に勤めている人を対象に雇用主が行うものですが、確定申告は、基本的には個人事業主など従業員でない人が個人で行うものです。

年末調整が、毎月給与から税金を天引きされて(前払い)年末に調整精算されるのに対して、確定申告は、年間(1月1日〜12月31日)に受け取った報酬にかかる税金を後で(翌年の2月〜3月)計算して支払います。

気をつけたいのは、会社員であっても確定申告が必要な場合があることです。 給与年収が2000万円以上ある人や副業所得の合計が20万円以上ある人、年末調整前に退職して再就職していない人などがその対象となります。
確定申告しないと、ペナルティーがかかる場合があるので十分に注意しましょう。

まとめ

会社員にとって、確定申告の手間が省けるのが年末調整のメリット。 保険料控除や住宅ローンに係る控除など会社に提出する書類や証明書などがある場合には、余裕を持って早めに準備するようにしましょう。

なお年末調整とは別に、医療費控除や寄附控除などを個人で確定申告する際には、領収書やレシートなどが必要になります。日頃から整理しておくと申告前に慌てなくて済みますよ。

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