【問題】
資産家のAさんは、生命保険に入っていないと言います。
「生命保険っていうのは万が一の備えだろう?俺には必要ないね。だって、預金口座にたっぷりお金があるからさ。保険なんて面倒臭いだけだろ!」
生命保険は万が一の備えのためだけ?あなたならどう答えますか?
せっかく勉強するならば、やっぱり一生モノの国家資格を取得したいと思いませんか?
国家資格というくらいだから、信用度は抜群だし、なんといっても響きもカッコイイ…。
そんなあなたにこそおすすめしたいのがFP3級です!
前回の記事でお話しした通り、FP技能士は2002年に国家資格化されました。この事実も近年のFPの人気に拍車をかけた要因のひとつだといわれています。
連載「知らないと損!FP3級で身に付くお金の知識」、第2回の今回は、どうしてFP技能士は国家資格になったのか、そして、なぜ私がFP3級を取ろうと思ったのかをお話ししていきます!
合格しないと名乗れない!「3級FP技能士」
2002年にFP資格は、ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)という名称で国家資格に認定されました。
名刺や履歴書に記載する時は「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」となります。
実は、このFP技能士という名前は、FP技能検定合格者であれば名乗ることの出来ない「名称独占資格」なんです。勝手に名乗ると法律で罰せられます!
ただ、資格がなくては業務に就けない業務独占資格ではないので、「なんちゃってファイナンシャルプランナー」は存在するかもしれませんね…。
もし皆さんがFPに家計相談などをしたいと思ったら、その人の名刺に「○級FP技能士」等と書いてあれば、きちんと国家資格を保有しているFPなので安心ですね!
ニーズ急増!国家資格 FP3級がアツイ理由
話を戻して、FP技能士は職業能力開発促進法に基づいて国家資格化されました。
職業能力開発促進法とは、働く人々の持つ技能を一定の基準により検定することにより、技能を国として認める国家検定制度。
取得すればあなたのFP能力に国がお墨付きをくれるということになりますから、転職や独立を考えている人にも非常に有利な資格です。
企業によっては合格すると資格手当が付くところもあるので、取得すれば職場でも一目置かれる存在になるかもしれませんね!
もともと、日本FP協会と金融財政事情研究会(金財)が実施していた民間資格でしたが、その必要性を認められ国家資格に認定。それによって知名度は急上昇!
大切な資産を守るのも増やすのも、誰もが無関心ではいられませんから、経済の先が読めない今の時代のニーズにぴったり!いま非常にホットな資格です。
FP3級はFP資格の中では初級レベルということで、合格率も高く取りやすいのですが、主婦やサラリーマンにとって、日常のお金の疑問を解決するにはこれで十分すぎるほどの知識が身に付きます!
仕事と直結しなくとも、職場の同僚や親戚から頼りにされるくらいには差が付きますから、話のネタとしてもぴったりです。
年金担当だった私がFP3級を取得したワケ
私はもともと金融機関の職員として、お客様の年金の手続きを代行していました。
お客様が納付したはずの年金記録がごっそり消えてしまう“消えた年金”を見つけだし、非常に感謝されたことも。(本当にひんぱんにあることなので、皆さんもご注意を…)
そうやってお客様との信頼関係を構築するうえで、
「うちの生命保険ってこれで十分かしら?」
「老後の生活費ってどのくらい必要?」
「手軽にできる相続税対策ってない?」
などなど、やがて年金相談以外の要望も増えてきました。
そこで、日常生活で生まれるお金のさまざまな疑問にお答えできるようにと取得したのがFP3級でした。
すでに生命保険や投資信託関連の資格は取得していたのですが、FP3級を勉強してみて痛感しました。
「ああ、最初にFP3級を取ればよかった…!」
この実感が、皆さんにFP3級を強くおすすめしたい最大の理由です。
FP3級は税金や年金といったピンポイントの分野のエキスパートになるというより、税金も相続も保険もすべてがひとつながりで学べるということで、お金のオールラウンダーというべきスキル。
取っかかりにFP3級を勉強して、お金に関する基礎知識を身に付けておくと、他の資格を取るときにもスムーズだと思います。
そして、なんといっても国家資格。知識だけでなく、肩書にもハクが付きますから、お客様からの信頼もアップしました。
いろんな分野の資格で役に立つことから、資格の登竜門とも呼ぶべきFP3級。
汎用性が高く、活躍の場が広いので、金融機関の職員以外にも絶対におすすめの資格ですよ。
次回はそのあたりも踏み込んで、どうしてこんなにもFP3級がおすすめなのか、取得するとどんなメリットがあるのかを紹介していきます。お見逃しなく!
【冒頭の問題の答え】
FP3級を勉強していればピンときますよね!
有り余る資産があるAさん。生命保険に頼らなくてもいい財力はうらやましい限りですが、預金口座にたっぷりあるお金はAさんが亡くなるとすべて「遺産」となりますから、口座は即座に凍結!
相続人の遺産協議が終わるまでは、遺族であろうとも銀行は基本的には1円たりともお金を下ろさせません。ですから、一番お金が必要なお葬式代にあてられず、遺族が泣きを見ることも…。
ちなみに、遺産協議は個人が資産家であればあるほど長引くことが多く、数ヶ月かかることも珍しくありません。
せめて、当面の遺族の生活費と、自分のお葬式代がまかなえるくらいのお金は支給されるよう、生命保険の加入を検討してもいいかもしれませんね!
オンスク事務局注:
2019年7月1日から改正民法が施行され、一定額までは凍結口座から預貯金を引き出せるようになりました。
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