こんにちは。不動産業界で働くアラサー女、あずさです。
連載「私の宅建おすすめ勉強法」、前回は、宅建の勉強に取り掛かるうえでの心構えやポイント等をご案内した中で、4つの試験科目の中でも「宅建業法を最初に勉強した方がいい」とお伝えしました。
宅建業法は毎年似たような問題が出題されていますので、勉強すればするだけ高得点がとれる科目です。今回は、そんな宅建業法の勉強法についてお教えします。
宅建業法は満点を目指そう!
宅建の試験問題は全部で50問、そのうちの20問(40%)は宅建業法で構成されています。
宅建業法は、きちんと勉強すれば満点が狙える科目です。ときどき意地悪な問題が出てくることもありますが、それを除いても18~19問は正解できるはず。
ここで満点が取れれば、他の難しい科目は正答率50~60%程でも合格できるので、難易度がグッと下がります。
その中で特に押さえておきたいのが
「重要事項説明書」
「37条書面(契約書)」
「自ら売主制限(8種規制)」
「免許」
の項目です。これらは頻出項目で、実際の不動産業の実務でも大切な項目ですから、不動産業に携わりたいという方は売主・買主の立場になって考えながら勉強してもいいかもしれませんね。
宅建業法は4つの頻出項目を攻略しよう!
押さえておきたい4つの頻出項目について、簡単に解説します。
① 重要事項説明書
重要事項説明は宅建士の独占業務です。物件や取引についての重要事項説明書を作成し、説明をします。説明する相手は売買であれば「買主」、賃貸借であれば「借主」であり、契約前に行う必要があります。
ちなみに、「重要事項説明は専任の取引士でなくても行うことができます」ので、ひっかけ問題に注意してください。
② 37条書面
宅建業者は契約成立後、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。この37条書面は契約内容を記載した契約書面であり、契約の両当事者に交付する必要があります。
前述の重要事項説明との違いに注意しながら勉強しましょう。
③ 自ら売主制限(8種規制)
宅建業者が自ら売主となり、一般の消費者が買主となって不動産を売却する場合に適用される規制の内容です。
宅建業者間の売買では適用されませんので、覚えておいてくださいね。
④ 免許
宅建業を営むためには免許を受けなければなりません。同一県内にすべての事務所がある場合は都道府県知事の免許、複数の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣の免許となります。
また、宅建士の免許についても出題されますので、宅建業の免許の内容と混同しないようにしっかりと覚えましょう。
宅建業法の勉強法はどのようにしたらよい?
では実際、どのように勉強したらよいでしょうか?私のおすすめ勉強法はこちらです。
テキストを読む(講義を視聴する)
↓
問題(過去問)を解く
↓
答えあわせ・解説(テキスト)を読む
↓
間違えた問題をチェックしておく
↓
後日、間違えた問題を再度解く
これの繰り返しですが、特に重要なのは「答えあわせ・解説(テキスト)を読む」の部分です。
前回の記事で、宅建の勉強法の1つとして「4肢択一問題は、1つの正解を探すのではなく、3つの誤りを探すこと」とお伝えしましたね。
4肢択一問題だと、なんとなく選んでしまった選択肢が正解していることもあります。本番ならそれでOKですが、勉強中の今は、なんとなく選んで正解した問題の選択肢も確認しましょう!
もちろん、誤っている選択肢についても、この選択肢のどこが間違いで、その部分の正解は何なのか、1つ1つ確認していきましょう。
宅建業法の“誤っている選択肢”は、数字の違い等、わかりやすいものが多いと思います。この場合は正しい数字を覚えれば、誤った選択肢には次から簡単に気づけますよね!
また、「特に重要なのは『答えあわせ・解説(テキスト)を読む』の部分」と前述しましたが、できれば解説ではなく、テキストを読んで選択肢を検証していくことをおすすめします。
というのも、解説では選択肢の簡単な説明だけの場合があるからです。テキストを読むことで勉強のし直しもできますからね!
いかがでしたか?宅建業法は勉強すればするほど点数に結び付く科目です。ぜひ今回の勉強法を実践してみてくださいね。
次回は、権利関係について解説します。
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