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「法令上の制限」はこのポイントを押さえて効率良くクリア!|私の宅建おすすめ勉強法

「法令上の制限」はこのポイントを押さえて効率良くクリア!|私の宅建おすすめ勉強法

こんにちは!不動産業界で働いているアラサー女、あずさです。
連載「私の宅建おすすめ勉強法」、今回は「法令上の制限」の勉強法について解説いたします。

法令上の制限をテキストで初めて読んだとき、慣れない用語ばかりで全然頭に入ってこない!と感じた方は多いと思います。かくいう私もそうでした(笑)。

しかし、それは最初だけです。勉強していくうちに必ず慣れてきます。最初の山を乗り超えれば、法令上の制限は大事な得点源となりますので、決して捨て科目にしないでくださいね。

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法令上の制限、実は点が取りやすい!?

冒頭でも触れましたが、宅建勉強中の方の中には「法令上の制限って難しい!全然頭に入ってこない!」という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、宅建試験科目の中では、法令上の制限は権利関係よりも遥かに点数を取りやすい科目です!同じ法律関係を扱う科目なのに、なぜでしょうか?

それは、権利関係では具体事例を出して正誤を問うのに対し、法令上の制限では用語の意味や定義、数字等が問われるからです。
つまり繰り返し勉強すれば、必ず慣れて解けるようになります!ですから苦手意識を持たずに、今回お伝えする勉強法を試してみてくださいね。

難解な問題が出ることもあるかもしれません。しかし、そういう問題は他の受験生も解けませんのでスルーしましょう。そこに時間をかける必要はありません。ただし、

  • 過去に頻出している問題
  • 定番の問題
  • テキストを読めば必ず正解できる問題

これらは絶対に落とさないようにしましょう!

宅建試験は年々難化傾向にあるようで、特に権利関係で得点を取ることが難しくなってきています。その分、この法令上の制限では、8問中6問~満点正解を目標に勉強していきましょう。

法令上の制限で出題される法令について

法令上の制限ではどのような法令が出てくるのか、下記にまとめてみました。

① 都市計画法

法令上の制限で出てくる法令の基礎となっているのが都市計画法です。都市計画法は、都市の健全的な発展と秩序のある整備を図ることを目的とした法令です。
ちなみに、都市計画法では毎年「開発許可制度」について1問出題されています。まずはここを押さえましょう!1点は確実に取りたいですね。

② 建築基準法

建物は好きなところに好きなものを建てられるわけではありません。建物の用途、敷地、構造、高さ等に関する最低限の基準を定めたものが建築基準法です。

建築基準法の中で1番細かくて覚えにくいのは「用途地域の用途制限」ではないでしょうか。私は会社のデスクに貼り付けたり、家のトイレの壁に貼り付けたりして表ごと覚える勉強法を実践していました。覚えれば点が取れます!そう思って頑張りましょう。

③ 宅地造成等規制法

宅地造成に関する工事等について、必要な規制を行う法律です。
条文数が少ないので、他の受験生も確実に1点を取りにくると思います。過去問を繰り返し解いて覚えましょう。

④ 農地法

農地の保護や権利関係に関する法律です。例えば、農地を農業以外のことに利用する場合は許可が必要、といったことが定められています。

⑤ 国土利用計画法

国土を計画的に利用するための法律です。名前の通りですね(笑)。

④、⑤は比較しながら勉強すると暗記しやすいです。
というのも、この2つは「届出が必要か不要か」「許可が必要か不要か」といった内容が出題の中心となっているからです。
得点しやすい項目ですので、確実に点を取りましょう。

⑥ 土地区画整理法

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更に関する事業(土地区画整理事業)を実施するための法律です。複雑な内容・問題もありますが、過去問の頻出分野を中心に勉強していきましょう。

例年、①②からそれぞれ2問、③~⑥からそれぞれ1問出題されています。覚えれば点が取れるところは、繰り返し勉強して確実に得点しましょう。

法令上の制限のおすすめ勉強法とは!?

国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 市街化区域内の土地(面積2,500m2)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。

2. Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3. 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m2)と乙土地(面積5,000m2)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

4. 市街化区域内の甲土地(面積3,000m2)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000m2)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

これは平成28年度の過去問(問15)です。

連載第1回でお話しした通り、4肢択一の宅建試験では「4つの内3つの間違いを探す」勉強法がおすすめです。

法令上の制限では、「数字」の他、「内外(例:市街化区域「内」では~)」「高い・低い」等の対義語が重要です。このポイントを踏まえながらしっかり区別して勉強しましょう!

法令上の制限は、慣れてしまえば宅建業法よりも点数の取りやすい科目です。単純に、正しく覚えているか否かがポイントとなります。過去問を繰り返し解いて、覚えていきましょう。

次回は、税法・その他関連知識について解説します。

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