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第8回 宅建への道 「無効と取消」

第8回 宅建への道 「無効と取消」

オンスク運営事務局スタッフの高木です。

我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと39日、約1ヶ月となりました。

今週も先週に続いてオンスク「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を使って、「権利関係」の分野を重点的に学習し得点力アップを目指しています。

「宅建」の学習の中では「不動産取引の契約」というシチュエーションが出てきますが、その契約に関して「無効」という言葉と「取消し」という言葉が良く登場します。

日常生活の中では、どちらも同じようなニュアンスで使うことがありますが、契約というシチュエーションで使用する場合、大きな違いがあります。

まず「無効」というのは
誰の意思表示を待つ必要もなく、契約を結ぶ時まで時間を巻き戻して、そもそも最初から、無かったことにする、というもの。
つまり、はじめから何もなかったのと同じことです。

「取消し」というのは
契約をしてから、今の時点までは有効だったけれども、取り消す権利を持った人の意思表示をもって、その時点で効力が無くなるというものです。

この2つの大きな違いは

「無効」の場合は、「最初からなかったことになる」。

「取消し」の場合は、「その時点でなかったことになる」ということ。

「無効」が成立すると「最初からなかったことになる」ため、契約を進める中で、発生した利益などもなかったことなります。
もし契約を進める中で利益を得たとした場合、「無効」が確定すると、その利益は相手に返さなくてはいけません。

その一方、「取消し」の場合は
「取消し」が成立した時点で、効力がなくなるので、そのタイミングから昔にさかのぼって、利益をアレコレすることはありません。

ちょっと難しい話ですが、言葉の意味としては知っておいて損はありませんよ。

この「無効」と「取消し」。
オンスクの宅建講座では、「13-1 無効と取消し 条件と期限」という講義で解説しています。

13-1 無効と取消し 条件と期限

本試験において、言葉の覚え間違いで、貴重な得点をロスしないよう、シッカリ復習して試験に臨みたいですね!

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