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第11回 宅建への道 「覚えておきたい数字あれこれ2」

第11回 宅建への道 「覚えておきたい数字あれこれ2」

オンスク運営事務局スタッフの高木です。

我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと16日!約2週間ですね。

「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を中心に試験対策を進めていますが、うろ覚えだったり、勘違いして覚えてしまっている箇所がチラホラ・・・

特に「数字」に関する項目が弱く、今週も前週に引き続き、覚えておかなきゃいけない大事な数字をいくつかピックアップしてみました。

◯事務所等において、専任の取引士の数に不足が生じた場合、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければならない。

◯営業保証金の額が不足することとなったときは,不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

◯不足額を供託したら、2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出なくてはならない。

この辺りは、全て2週間という期日なので、まとめて覚えておきたいですね。

◯廃業等、死亡等、業者名簿の変更の届け出は、いずれの場合でも30日以内に届けなくてはいけない。

◯案内所等を設置する際には、そこで業務を開始する日の10日前までに、設置する都道府県知事を管轄すると免許権者に届け出なければならない。

◯クーリングオフは、法定の申込書面の交付された日から8日以内に意思表示をしなければいけない。

ちなみに余談になりますが、宅建の法律用語の中に出てくる表現で「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」という言葉があります。

どの言葉も、スグに!という意味ですが、急ぎの順番ってわかりますか?

私も調べて知ったんですが、

1.「直ちに」
2.「速やかに」
3.「遅滞なく」

という順番だそうです。

それぞれの言葉の意味は

「直ちに」は、最優先に、今すぐに行わなければならない場合。

「速やかに」は、最優先に行わなくても良いが、できるようになればスグに。

「遅滞なく」は、その字の通り、遅れないように。

とのこと。

試験で3つの言葉の違いを問われることはありませんが、言葉の意味を理解しておいて損はしませんよ。

週末お仕事が休みの方は、どの優先度で試験勉強を開始されますか?

私は、土日の空き時間、「速やかに」勉強したいと思います・・。

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