オンスク運営事務局スタッフの高木です。
我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと46日、1ヶ月半となりました。
今週はオンスク「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を使って、少し学習が遠のいていた「権利関係」を重点的に学習しています。
権利関係、民法の箇所で重要な項目の一つが「相続」です。
よく法律関係のお話では耳にする「相続」ですが、不動産を取り扱う宅建でも、とても重要な項目です。
一般的なケースで、旦那さんが亡くなり、奥さんと、お子さんが遺産を相続する場合は、配偶者である奥さんが「2分の1」お子さんが「2分の1」という割合になります。
ところが、もし旦那さんが亡くなるに遺言を準備し、「自分が亡くなった後は、とても仲良くされていたAさんという家族以外の方に財産の全てを譲り渡す!」と意思表明をしていた場合は、どうなるのでしょうか??
民法には、残された家族の生活を守るため「遺留分」という取り決めがあります。
このような場合、残されたご家族、相続人がご両親や祖父母のみの場合は「3分の1」配偶者やお子さんたちが相続人の場合は「2分の1」それぞれの割合で財産を相続できる権利があります。
ですので、いくら遺言でAさんに財産全てを譲り渡す!という遺言があっても、残された家族がいた場合は、全部をAさんに渡す必要はなく「遺留分」の割合のみになるということです。
少し、難しい箇所ですが、オンスク宅建講座では「26-4 相続(4)」という講義で詳しく図解化したスライドを使って解説しています!
苦手意識がある方は、ぜひ受験勉強の総まとめにご利用ください。
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