我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと53日、2ヶ月となりました。
今週もオンスク「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を使って、苦手分野の「法令上の制限」を重点的に学習しています。
今回も前回に続いて宅建の試験科目の一つ、「法令上の制限」の講義の中から興味をもった項目を紹介したいと思います。
よく広告で目にする一戸建て住宅などの「新築」。
この「新築」という言葉は、どういった基準で定められているか、ご存知でしょうか?
答えは「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」です。
説明文の後半にある「居住の用に供されたことがないもの」は、確かに納得ですよね。
誰かが住んだことのある物件は、さすがに新築とは言えないです。
ですが、建築後、買い手がつかずに1年を経過してしまった物件も新築物件では無くなってしまうようです。
これは意外な事実でした。
そして、もう一つ。
よく一戸建て住宅やマンションを売り出しているチラシに◯◯駅から徒歩△△分!という表記がありますが、その所要時間にも、きちんとした基準が取り決められています。
こちらは、80メートルにつき1分間を要するものとして表示しなくてはならず、1分未満の端数が出てしまった場合には、端数を切り上げて計算しなくてはいけません。
つまり、徒歩10分という表示の場合は、800メートルということですね。
この分野は「不当景品類及び不当表示防止法」略して「景表法」と呼ばれる箇所で宅建試験でも得点しやすい分野と言われてます。
しっかり理解して試験に臨みましょう!
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