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第3回 宅建への道 「うっかりミスの錯誤は取消しOK」

第3回 宅建への道 「うっかりミスの錯誤は取消しOK」

オンスク運営事務局スタッフの高木です。

我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと74日となりました。

本日は宅建の科目の一つ、「権利関係」の講義の中から私が興味をもった項目を紹介したいと思います。

オンスクの宅建講座では「権利関係」の中の「意思表示」というテーマの中で解説する「錯誤」。

「錯誤」という言葉は、「間違うこと」「誤り」という意味ですが、民法では「意思表示をした者の本来の意思と表示行為がくいちがっていることを表意者自身が知らないこと」をいいます。

簡単な例でいうと、自分が保有しているマンションを5,000万円で売るつもりなのに間違って「500万円で売るよ」と言ってしまい、さらに5,000万円を500万円と間違って伝えてしまったことに本人が気づいていない状態のことです。

もし、この言い間違いでマンションの売買契約が成立してしまうと、言い間違った本人のミスとはいえ、4,500万円のマイナス・・・あまりにも気の毒ですよね。

そのため、民法では、こういった「錯誤」があった場合、その契約を無効にできるよう定めています。

なんだか、マンションを購入する側からすると、「その値段で売ると言ったのに!」と感じてしまいますが売る側を保護することも大事なことなんですね。

オンスクの宅建の講義では、この他にも「相続」や「所有権」といった、私たちの日常生活の中で触れる機会のある法律についても詳しく解説しています。

なかなか馴染みにくい法律関連の知識は、何か身近な例に置き換えると理解しやすいと思います。

来週も私が勉強の中で興味をもった項目を皆さんにもお伝えさせていただきます。
当然ですが、試験での「うっかりミス」は取消できないので気を付けましょう!

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