我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと67日となりました。
今回も前回に引き続き、宅建の試験科目の一つ、「権利関係」の講義の中から私が興味をもった項目を紹介したいと思います。
オンスクの宅建講座では「所有権」というテーマの中で解説する「相隣関係」という項目。
「相隣関係」というのは字の通り、お互いに隣り合っている土地についてその利用関係を円滑にするために定められたものです。
その中で登場するのが「竹木の枝の切除および根の切り取り」。
例えば、隣の家の庭に植えられた木の枝。
元気にスクスク成長し、自分の家の塀を超えてまで枝が伸びてきたとき・・・
その枝が自分の所有地に侵入してきたことを理由に、邪魔だと思い無断で切っても良いのでしょうか?
民法の定めではこの場合、隣の家の所有者に依頼をして切っていただくか、きちんと了承を得たうえで切らなくてはいけません。
いくら自分の所有する土地の敷地内に、枝が伸びてきても、それを勝手に切ると違法になります。
ただ、枝ではなく木の根が伸びて、自分の所有する土地に入ってきたとき・・・
この場合は、隣の家の所有者に許可を取らずに根を切っても構いません。
なんだか実生活で考えると「地中の根」よりも目が届く「枝」のほうが気になりますが、民法では、こういう定めになっています。
ちなみに宅建の試験では「枝は切り取ることができるが、根は切り取ることができない」というように、正誤を逆にした形で出題されることがあるようです。
最近の宅建の試験では、平成21年、平成16年に「相隣関係」に関する問題が出題されていました。
来週も私が勉強する中で興味をもった項目を、皆さんにもお伝えさせていただきます。
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