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第5回 宅建への道 「窓が小さいお部屋は納戸になります」

第5回 宅建への道 「窓が小さいお部屋は納戸になります」

オンスク運営事務局スタッフの高木です。

我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと60日、2ヶ月となりました。

オンスク「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を使って、自身の理解度チェックを行っているんですが、どうしても「法令上の制限」が弱く重点的に復習を繰り返しています。

今回は宅建の試験科目の一つ、「法令上の制限」の講義の中から私が興味をもった項目を紹介したいと思います。

これまでも、このブログで紹介してきましたが、今回ピックアップするのは「法令上の制限」の「建築基準法」の中で登場する「単体規定」というもの。

「単体規定」というのは、個々の建物に適用される法律で、例えば・・・
「高さが20メートルを超える建物には、原則として避雷針を設けなければならない」「高さが31メートルを超える建物には原則として非常用の昇降機(エレベータ)を設けなければならない」などです。

その中で、私が気になったのは「居室の採光および換気」について。

これは住居の各部屋には、決められた大きさの窓を設け充分な明かりを取り込めるようにしなければならない、ということなんですね。

具体的には、部屋の面積に対して「7分の1以上」の面積の窓を設置しなくてはいけません。

逆に、この条件をクリアできていないと「居室」と呼べないということです。

マンションの間取りで、3LDKの間取りなんだけれども、一部屋だけ「納戸」と表示され「2LDK+S」と書かれた物件をご覧になったことありませんか?

この「納戸」というのは、窓の面積が小さく、建築基準法で定められた充分な明かりを取り込めないため「居室」としての条件を満たせず、「納戸」という表記になっているんです。

「建築基準法」は宅建の試験でも毎年2問出題される重要なポイント。

オンスク「宅建」講座では時間を充分に使って詳しく解説していますので、ぜひ宅建試験の学習に役立ててください!

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