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第9回 宅建への道 「停止条件」と「解除条件」

第9回 宅建への道 「停止条件」と「解除条件」

オンスク運営事務局スタッフの高木です。

我がオンスクのサービスを利用しながら今年2015年の宅建本試験を目指している私ですが、試験日まで、あと32日となりました。

少しでも得点力アップを図ろうと、オンスク「宅建」講座の中上級トレーニングや問題集を使って「権利関係」の分野を重点的に学習し得点力アップを目指しています。

前回は、権利関係の科目の中で登場する「無効」と「取り消し」についてでしたが、今回は「条件」という用語についてです。

何か約束事をする際に「条件」をつけることがありますよね。

例えば
「今年の宅建試験に合格したら好きなものを買ってあげる」や
「今年の試験に失敗したら、仕送りをストップする」などなど。

「条件」というのは将来、実現するかどうかがハッキリしない事実のことをいいます。

最初に例として出した
「今年の宅建試験に合格したら好きなものを買ってあげる」は、「停止状況」といいます。

何が「停止」かというと
「合格するまで好きなもの買う」ことをストップしておく。

けれども合格すれば、その「ストップ=停止」した状況を解除し、「好きなものを買ってあげる」約束が実行されます。


逆に「今年の試験に失敗したら、仕送りをストップする」という条件は「解除条件」といいます。

何が「解除」かというと
ずっと仕送りを続けているんだけれども、「試験に失敗」することにより「仕送り」という約束が解除され、その結果「仕送りがストップ」してしまうことになります。

この「条件」に関して
オンスクの宅建講座では、前回同様「13-1 無効と取消し 条件と期限」という講義で解説しています。

13-1 無効と取消し 条件と期限

今年の宅建試験、ぜひ自分への?ご褒美?となる「停止条件」をつけて、試験日までのラストスパート頑張りましょう!

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