民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されています。
本連載では30回に渡り、2020年度宅建試験に出題の可能性のある民法改正点に焦点を当てて解説をしていきます。
今回のテーマは前回に引き続き「連帯債務」です。
前回は、相対的効力事由について説明しましたが、今回は、絶対的効力事由について説明します。
3. 絶対的効力事由
絶対的効力事由とは、絶対効ともいい、連帯債務者の1人について生じた事由の効力が他の連帯債務者にも及ぶとされる場合における、その事由をいいます。
(1)弁済・代物弁済・供託
① 「弁済」とは、「債務の履行」と同じ意味で、例えば、借金をした場合に約束どおりに返済する、というように、債務の内容である給付を、その債務の本旨(趣旨や目的)に従って実現する行為をいいます。
Aが1,200万円をDに支払うと、「弁済」をしたことになり、これによってA・B・C全員の債務が消滅します。
② 「代物弁済」とは、弁済をすることができる者(弁済者)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をすることをいいます。
AがDの承諾を得て、1,200万円を支払う代わりに土地を引き渡し、登記を移転すると、「代物弁済」をしたことになり、これによってA・B・C全員の債務が消滅します。
③ 「供託」とは、弁済の目的物を供託所に供託することにより債務を免れることをいいます。
AがDに1,200万円の受領を拒絶され、またはDの所在が不明なため、1,200万円を供託所に預けると、「供託」をしたことになり、これによってA・B・C全員の債務が消滅します。
以上の①から③の各場合において、Aは、B・Cに対して、400万円ずつ求償できます。
(2)相殺
① AがDに対して1,000万円の反対債権を有する場合に、Aがその債権でDの債権と「相殺」すると、対当額である1,000万円について相殺の効力が生じ、AだけでなくB・Cも1,000万円について債務を免れます。
その結果、連帯債務関係は次のように変わります。
Aは、自分の債権を使って相殺することにより、自分の負担部分については責任を果たしたことになるため、その負担部分はなくなり、0円となります。
その後、Aがさらに200万円をDに支払うと、弁済をしたことになり、A・B・C全員の債務が消滅します。Aは、B・Cに対して、400万円ずつ求償できます。
② AがDに対して1,000万円の反対債権を有する場合に、Aが相殺しない間は、BまたはCは、Aの負担部分である400万円の限度で、Dに対して債務の履行を拒むことができます。
民法改正前は、反対債権を有する連帯債務者以外の他の連帯債務者は、反対債権を有する連帯債務者の「負担部分の限度で相殺をしてその債務を免れることができる」とされていましたが、改正により、「負担部分の限度でその債務の履行を拒むことができる」とされました。
(3)更改
「更改」とは、新しい債務を成立させることにより、前の債務を消滅させる契約をいいます。AがDとの間で、1,200万円の金銭支払債務をA所有の土地の引渡債務に変更する契約をすると、「更改」をしたことになり、A・B・C全員について1,200万円の金銭支払債務が消滅します。あとは、AがDに対して土地の引渡債務を負うのみで、Aは、B・Cに対して、400万円ずつ求償できます。
(4)混同
「混同」とは、債務者が債権者を相続するなど、債権と債務が同一人に帰属することにより、債権としての意味がなくなり、債権が消滅することをいいます。
DとAが父と子の関係であり、Dが死亡してAがDを単独で相続すると、Aは、債務者という地位のほかに、債権者という地位も取得することになり、「混同」が生じて、Aは、弁済したものとみなされ、Aについて1,200万円の債権・債務は消滅し、その効果はB・Cにも及んで、B・Cも債務を免れます。あとは、Aは、B・Cに対して400万円ずつ求償できます。
※参考までに、連帯債務の絶対効の語呂合わせを挙げておきます。
連載「宅建試験で聞かれる民法改正点」、今回は2020年度宅建試験で聞かれる可能性が高い民法改正点のうち、「連帯債務」について2回に分けて解説しました。
次回は「保証債務」について解説していきます。
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