民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されます。
本連載では30回に渡り、2020年度宅建試験に出題の可能性のある民法改正点に焦点を当てて解説をしていきます。
今回のテーマは前回に引き続き、債権譲渡に関する改正点です。
債権譲渡については、宅建試験では、近年は、1年おきに出題される傾向にあります。
昨年(2019年)は出題がありませんでしたので、今年(2020年)は出題される可能性がきわめて高いと予想します。
改正点を中心にしっかりと知識を固めておくことが必要です。
以下の各項目の本文中、赤字にした箇所は、宅建試験に出る可能性がある重要ポイントですので、必ず押さえるようにしてください。
目次
5. 預貯金債権にかかる譲渡制限特約の効力
預貯金債権(預金口座または貯金口座にかかる預金または貯金にかかる債権)について当事者がした譲渡制限特約は、その譲渡制限特約の存在につき悪意または重過失の譲受人その他の第三者に対抗することができます(新民法466条の5第1項)。
すなわち、預貯金債権の譲渡を認めないとする特約の場合には、債務者(銀行等の金融機関)は、悪意または重過失の譲受人等に対し、譲渡の無効(預貯金債権が口座名義人(譲渡人)に帰属していること)を主張することができます。
預貯金債権の場合にも悪意または重過失の譲受人に対する譲渡を有効とすると、預貯金債権は譲受人に帰属することとなりますが、これでは、銀行等の金融機関の事務処理が煩雑となり、迅速な払戻しに支障が生ずるほか、譲渡後に口座に入金された場合の取扱いや、預貯金債権が差し押えられた場合の対応など様々な不都合が生ずることから、このような特則が設けられました。
6. 債権譲渡における債務者の抗弁
旧民法は、「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。」(旧民法468条1項前段)と規定し、債務者が「異議をとどめない承諾」をした場合には、抗弁権の行使等ができないとする規定が設けられていました。
この規定によれば、例えば、AがBに対して商品を売却し、弁済期の到来した100万円の売掛代金債権を有しているが、BもまだAから商品の引渡しを受けていないという場合において、AからCに対する100万円の売掛代金債権の譲渡についてBが異議をとどめないで承諾をしたときは、Bは、Aに対する同時履行の抗弁権をもってCに対抗することができず、Bは、Aから商品の引渡しを受けていなくても、Cからの弁済請求を拒むことができないことになります。
この「異議をとどめない承諾」は、異議がない旨を積極的に明示する必要はなく、単に債権譲渡の事実を認識した旨を述べるだけでよいと考えられていました。そのため、単に債権譲渡の事実を認識した旨を述べただけで、抗弁権の行使等ができなくなるという債務者にとって予期しない不利益が生じるのは、債務者にとってあまりにも酷ではないかとの批判がありました。
そこで、新民法は、このような批判を踏まえて、旧民法の異議をとどめない承諾に関する規定を削除し、次のような規定を設けました。
「債務者は、対抗要件具備時(譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をした時)までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。」(新民法468条1項)。
これにより、債務者は、「抗弁放棄の意思表示をしない限り」、譲渡人に対する抗弁事由(債権不成立、無効、取消し、解除、弁済その他の事由により債権の全部または一部が消滅したこと、同時履行の抗弁権、相殺適状にある反対債権を有していることなど)をもって譲受人に対抗することができることとなりました。
例えば、下図のように、AのBに対する甲債権(100万円の貸金債権)がCに譲渡され、AからBに通知がされた場合において、BがAから通知を受ける前に、Aに対して乙債権(100万円の代金債権)を取得していた場合には、Bは、Cからの甲債権の弁済請求に対し、乙債権との相殺をもって対抗することができます(100万円の支払いを拒める)。
なお、将来発生する債権が譲渡されたのち、譲受人が対抗要件を具備する時までに、その債権に譲渡制限特約が付けられた場合には、譲受人を特約の存在につき悪意であるものとみなして、債務者は、譲受人に対して債務の履行を拒むことができ、また、弁済その他の債務消滅事由をもって譲受人に対抗することができます(新民法466条の6第3項)。
連載「宅建試験で聞かれる民法改正点」、今回は2020年度宅建試験で聞かれる可能性が高い民法改正点のうち、「債権譲渡」について3回に分けて解説しました。
次回は「弁済・相殺」について解説していきます。
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