民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されます。
本連載では30回に渡り、2020年度宅建試験に出題の可能性のある民法改正点に焦点を当てて解説をしていきます。
今回取り上げるテーマは、危険負担等に関する改正点です。
2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法(以下「新民法」という。)においては、危険負担について従来の解釈を180度変更する改正を行ったほか、新たに危険の移転時期に関する規定を設けています。
1. 改正前の民法における危険負担
危険負担とは、例えば、建物の売買契約が成立した後、その引渡し前に、地震や類焼など売主に帰責事由(落ち度)なくして、その建物が倒壊したり焼失した場合、売主の引渡債務は消滅しますが、買主の代金支払債務はどうなるかという問題です。「危険」とは、損失とか不利益という意味です。
当事者間に特約があればそれに従いますが、特約がない場合には、改正前の民法(以下「旧民法」という。)によれば、次のように処理されていました。
(1) 特定物の場合
建物のような特定物(当事者が個性に着眼して取引する物)の場合は、売買契約によって目的物の所有権が買主に移転することからすれば、危険も移転するのが公平であるとして、売主(債務者)に落ち度なくしてその引渡債務が履行不能となったときは、買主(債権者)が危険を負担するとされました。これを「債権者主義」といいます。
従って、買主の代金支払債務は消滅せず、買主は、代金全額の支払いをしなければなりません。
ここにいう「債務者」ないし「債権者」とは、引渡しに着目した場合の区別であり、売主は目的物を引き渡す債務を負担していますので債務者といい、買主は目的物の引渡しを受ける権利を有していますので債権者といいます。
この場合、売主にはなんら債務不履行はありませんので、買主は、損害賠償の請求をすることはできず、契約の解除をすることもできません。
他方、売主は、代金を既に受領していたとしても、これを返還する必要はありません。
(2) 不特定物の場合
工場で大量生産される家電製品のような不特定物(当事者が個性にこだわらないで取引する物)の場合は、売主(債務者)が危険を負担します。これを「債務者主義」といいます。
従って、買主の代金支払債務は消滅するため、買主は代金を支払う必要はありません。
(3) 停止条件付売買契約の場合
例えば、A所有の建物について、AB間で、「Aの転勤が決まったら建物の売買契約の効力が生じるものとする」という停止条件(条件の成就(実現)によって契約の効力が発生する場合におけるその条件をいう)付きの売買契約が締結された場合において、その条件(転勤が決まったら)の成否が未定である間に、建物が地震や類焼により滅失または損傷したときは、売主Aと買主Bのどちらが危険を負担するのか、その後、Aの転勤が決まった場合、Bは代金を支払う必要があるのかが問題となります。
この問題については、旧民法によれば、次のように処理されました。
① 目的物が滅失したとき
売主(債務者)Aが危険を負担します(債務者主義)。
従って、買主Bの代金支払債務は消滅するため、その後、Aの転勤が決まった場合でも、買主Bは代金を支払う必要はありません。
② 目的物が損傷したとき
買主(債権者)Bが危険を負担します(債権者主義)。
従って、買主Bの代金支払債務は消滅しないため、その後、Aの転勤が決まった場合には、買主Bは代金を全額支払う必要があります。代金の減額を請求することはできません。
2. 新民法における危険負担
旧民法の考え方は、著しく不公平で、買主にとって極めて酷な結果をもたらすものであり、世間一般の常識にも反するとの批判がありました。
また、旧民法は、停止条件付売買契約の場合について、これを「目的物が滅失したとき」と「目的物が損傷したとき」とに区別して、前者は債務者主義、後者は債権者主義としていますが、条件の成否が未定の間は売買契約の効力は生じていないのだから、所有権は未だ売主にある以上、「損傷」の場合でも売主(債務者)が危険を負担すると解すべきではないかとの批判もありました。
そこで、新民法は、上記のような批判を踏まえて、危険負担に関する旧民法の解釈を180度変更し、次のような規定を設けることとしました。
(1) 原則(債務者主義)
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
(民法536条1項)
すなわち、建物の売買契約において、引渡し前に地震や類焼によってその建物が倒壊または焼失し、売主(債務者)がその引渡債務を履行することができなくなった場合、買主(債権者)は、代金の支払い(反対給付の履行)を拒むことができます。
旧民法における「特定物」「不特定物」という区別はなくなり、また、「停止条件付売買契約の場合」に関する規定も削除されました。
(2) 例外(債権者主義)
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(民法536条2項)
ただし、建物の売買契約において、買主(債権者)の落ち度(例えば、買主のタバコの火の不始末で建物が焼失した場合)によって、売主(債務者)がその引渡債務を履行することができなくなった場合にまで、買主に代金支払拒絶を認めるのは公平ではありませんので、このような場合には、買主は代金支払を拒むことはできません。
なお、売主(債務者)は、引渡債務を免れたことによって利益を受けたとき、例えば、建物に火災保険が付けられていて、売主が保険金を受け取ったときは、これを買主に償還しなければなりません。
3. 危険の移転時期
従来から、建物のような特定物については、引渡しにより目的物の実質的な支配が売主(債務者)から買主(債権者)に移転するから、危険も引渡しの時に移転するという考え方が広く支持されていました。そこで、新民法は、次のような規定を設けました。
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷したときは、買主は、その滅失または損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
(民法567条1項)
すなわち、特定物に関する危険の移転時期を「目的物の引渡しの時」としました。
従って、例えば、A所有の建物につきAB間で売買契約が締結されたが、引渡し後にその建物が地震や類焼により滅失し、または損傷した場合、危険は建物の引渡しによって買主Bに移転していますので、その後は、Bは、Aに対して、その滅失または損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができません。また、Bは、代金の支払いを拒むこともできません。
なお、後述(「5 受領遅滞中の履行不能」を参照)するように、引渡期日にAが建物の引渡しをしようとしたところ、Bがこれを拒み、または引渡しを受けることができなかった場合(受領遅滞)において、その後、建物が地震や類焼によって滅失し、または損傷したときも同様に処理されます(民法567条2項)。
売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、または損傷したときも、前項と同様とする。
(民法567条2項)
4. 履行遅滞中の履行不能
例えば、A所有の建物についてAB間で売買契約が締結されたが、Aが、うっかり引渡期日を忘れてしまったため、その引渡債務が履行遅滞となっている間に、建物が地震や類焼により滅失したような場合について、新民法は、次のような規定を設けました。
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
(民法413条の2第1項)
この規定によれば、上記の事例の場合、Aの引渡債務は履行不能となっていますが、その履行不能は、Aの落ち度によるものとみなされて、Aに債務不履行責任が生じます。従って、Bは、Aに対して債務不履行を理由とする損賠賠償請求や契約の解除をすることができます。
5. 受領遅滞中の履行不能
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合を「受領遅滞」といいますが、買主(債権者)の受領遅滞中に、売主(債務者)の引渡債務が履行不能となったような場合について、新民法は、次のような規定を設けました。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
(民法413条2項)
この規定によれば、A所有の建物についてAB間で売買契約が締結され、引渡期日にAが建物の引渡しをしようとしたところ、Bがこれを拒み、または引渡しを受けることができなかった場合において、その後、建物が地震や類焼によって滅失したときは、Aの引渡債務は履行不能となりますが、その履行不能は、買主(債権者)Bの落ち度によるものとみなされます。
この場合、民法567条2項により、買主Bは、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができません。また、代金の支払を拒むこともできません。
危険負担等のまとめ
(事例)
A所有の建物につきAB間で売買契約が締結されたが、引渡前または引渡後に建物が滅失した場合、買主Bは、Aに対してどのような権利を主張することができるか。
(表中の〇は認められる、×は認められないの意味)
引渡前に滅失した場合 | 引渡後に滅失した場合 | |
---|---|---|
AB双方に帰責事由なし | ①代金支払拒絶権 〇 ②損害賠償請求権 × ③契約の解除権 〇 |
①代金支払拒絶権 × ②追完請求権 × ③損害賠償請求権 × ④契約の解除権 × |
Aに帰責事由あり(例えば、Aの失火により建物が滅失した場合) (注1) |
①代金支払拒絶権 〇 ②損害賠償請求権 〇 ③契約の解除権 〇 |
①代金支払拒絶権 〇 ②追完請求権 〇 ③損害賠償請求権 〇 ④契約の解除権 〇 |
Bに帰責事由あり(例えば、Bの失火により建物が滅失した場合) (注2) |
①代金支払拒絶権 × ②損害賠償請求権 × ③契約の解除権 × |
①代金支払拒絶権 × ②追完請求権 × ③損害賠償請求権 × ④契約の解除権 × |
(注1)
Aがその帰責事由によって履行遅滞に陥っている(例えば、引渡期日を忘れてしまったため、引渡しをしなかったというような場合)間に、AB双方の帰責事由によらずに建物が滅失した場合(履行遅滞中の履行不能)も、その滅失はAの帰責事由によるものとみなされる。
(注2)
AがBに対して建物の引渡しをしようとするのをBが拒み、または引渡しを受けることができない場合において、建物がAB双方の帰責事由によらずに滅失したとき(受領遅滞中の履行不能)も、その滅失はBの帰責事由によるものとみなされる。
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