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2020年 宅建試験に出る民法改正点を徹底解説|② 債務不履行・契約の解除

2020年 宅建試験に出る民法改正点を徹底解説|② 債務不履行・契約の解除

民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されます。

本連載では30回に渡り、2020年度宅建試験に出題の可能性のある民法改正点に焦点を当てて解説をしていきます。

今回取り上げるテーマは、債務不履行・契約の解除に関する改正点です。

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債務不履行とは

債務不履行とは、例えば、売買契約において、売主が引渡しをすべき時期までに買主に目的物の引渡しをしない等、債務者がその債務の本旨(債務の本来の趣旨や目的)に従った履行をしないことまたは債務の履行が不能であることをいいます。

債務不履行には、以下のとおり、3つの態様があります。

① 履行遅滞

履行が可能であるのに履行の期限を徒過したことをいいます。
例えば、売主が引渡期日に引渡しをしなかった、買主が代金を支払期日に支払わなかったというような場合が該当します。

② 履行不能

債務の成立後に履行ができなくなったことをいいます。
例えば、建物の売買契約の成立後に、売主が失火により建物を焼失させ、引渡しができなくなったというような場合が該当します。

③ 不完全履行

債務の履行として一応給付はなされたが、それが不完全すなわち債務の本旨に従ったものでないことをいいます。

例えば、家具屋で注文した新品のタンスが後日自宅に配送されてきたが、その家具が疵だらけであったというような場合が該当します。

債務不履行の効果(1)損害賠償請求

① 債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)

債務不履行の効果としては、損害賠償請求と契約の解除がありますが、改正前の民法(以下「旧民法」という。)は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」と規定し、損害賠償請求の要件として、履行不能の場合についてのみ「債務者の責めに帰すべき事由」(帰責事由)を要求しているかのような規定をしていました。帰責事由とは、わかりやすくいえば、「落ち度」という意味です。

しかし、判例は、履行不能に限らず、金銭債務を除く債務不履行の全般について債務者の帰責事由を損害賠償請求の要件として要求し、帰責事由がない場合には、債務者は損害賠償責任を免れるとしており、この点については学説も同様でした。

そこで、改正後の民法(以下「新民法」という。)は、上記判例・学説の解釈を条文上も明確にするため、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」(民法415条1項)という規定を設けました。

上記下線部の「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」とは、例えば、売主が買主に対して売却したパソコンの引渡しをすることができなくなったが、それは、通常想定することができない規模の地震によって壊れてしまったことが理由であったような場合です。このような場合には、売主には帰責事由がないため免責され、買主は損害賠償請求をすることはできません。

② 填補賠償

旧民法は、債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)に関する規定を設けていませんでしたが、判例は、債務の履行が不能であるときや債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなど、一定の場合には、債権者は填補賠償の請求をすることができるとしていました。

そこで、新民法は、上記判例の解釈を条文上も明確にするため、新たに、以下のような填補賠償の請求を認める規定を設けました。

債権者は、損害賠償の請求をすることができる場合において、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
ア 債務の履行が不能であるとき。
イ 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(民法415条2項)

債務不履行の効果(2)契約の解除

① 債務者の帰責事由の要否

旧民法は、履行不能による解除については債務者の帰責事由が必要であることを規定する一方で、履行遅滞による解除については債務者の帰責事由が必要であることを規定していませんでした。この点については、伝統的学説は、履行不能による解除だけでなく、解除一般について帰責事由が必要であると解していました。

しかし、このような解釈を採ると、例えば、買主Aが売主Bからパソコンを仕入れる契約を結んだところ、売主Bの工場が落雷による火災(売主Bに帰責事由がない火災)で焼失し、納期を過ぎても復旧の見込みが立たなくなったため、買主Aとしては、パソコンが納品されないと事業に支障が生ずるので、売主Bとの契約を解除し、同業他社のCと同様の契約を結びたいというような場合でも、売主Bに帰責事由がないため解除はできないことになり、不当な結果となります。

そこで、新民法は、債務不履行による契約の解除の要件として債務者に帰責事由があることは不要としました。これは、解除制度は、債務の履行を怠った債務者に対する制裁を目的とするものではなく、履行を受けられない債権者を契約関係から解放するものであるとの考え方によるものです。

もっとも、債権者に帰責事由がある場合(例えば、買主が目的物を壊したため、売主が目的物の引渡しをすることができなくなったような場合)には、債権者に解除を認める必要はないことから、新民法は、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。」(民法543条)と規定しました。

② 催告解除

旧民法は、履行遅滞による解除について、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」と規定していました。

この規定を文言どおりに解釈すれば、債務不履行が軽微であるときでも、催告したうえでの解除が認められるかのように思えますが、判例は、不履行の程度が必ずしも重要でない場合(例えば、パソコンの売買において、当該パソコン本体に目立たない程度の引っ掻き傷がついていた場合)や、付随的な債務の不履行にすぎない場合(例えば、パソコンの売買において、「長時間連続して使用すると本体に熱がこもり、破損するおそれがある」という使用上の注意を付すことを怠った場合)については、解除を認めていませんでした。

そこで、新民法は、上記判例を踏まえて、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」(民法541条)と規定して、債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約の解除をすることはできないとしました。

③ 無催告解除

旧民法は、定期行為(結婚式当日に式場に花束を届けるというように、契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない行為)の履行遅滞による解除について、「当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。」と規定し、また、履行不能による解除について、「履行の全部または一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。」と規定して、無催告解除を認める規定を設けていましたが、一般に、これらのほかに、債務者が履行を拒絶する意思を明示したときや、契約の目的を達するのに十分な履行が見込めないときにも、無催告解除が可能であると解されています。 

そこで、新民法は、上記解釈を踏まえて、無催告解除が認められる場合を、以下のように規定しました。

次に掲げる場合には、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
ア 債務の全部の履行が不能であるとき。
イ 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
オ 上記の場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(民法542条1項)

また、新民法は、次に掲げる場合には、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができるとしました。

ア 債務の一部の履行が不能であるとき。
イ 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(民法542条2項)

要するに、目的を達成することができなくなった場合には催告をしても意味がないことから、無催告解除ができるということです。

債務不履行の効果のまとめ

  履行遅滞 履行不能
損害賠償請求の可否 可能(ただし、債務者に帰責事由がないときは不可) 同左
契約の解除の可否 原則として可能(債務者に帰責事由があることは不要)。ただし、債権者の帰責事由による不履行の場合は不可。 同左
解除をするための催告の要否 原則として、相当の期間を定めて催告することが必要。(注) 不要
無催告解除ができる場合 ①債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
②債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
③契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合(定期行為)において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
④債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
 

(注)その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できない。

連載「宅建試験で聞かれる民法改正点」、今回は2020年度宅建試験で聞かれる可能性が高い民法改正点のうち、「債務不履行・契約の解除」について解説しました。

次回は「売主の担保責任」について解説していきます。

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