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これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第2回 「権利関係(2)」

これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第2回 「権利関係(2)」

TAC宅建士講座の才間と申します。
連載「これだけは押さえよう!宅建直前期重要論点(全10回)」、第2回も引き続き、権利関係の重要論点について取り上げます。

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権利関係の重要論点③「代理」

勉強のポイント
★頻出論点でありながら、昨年は出題がありませんでした。今年は狙われる可能性が高いので、過去問の標準レベルの問題をまんべんなく解いておきましょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。

(2) 買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合、CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

(3) AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。BはAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えており、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となるが、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

以下、回答です。

(1) × 実は、未成年者でも代理人になることができます。

(2) ○ 「無権代理」のお話です。無権代理人の行った契約を、本人が追認(事後承認)した場合、その契約は有効になり、本肢のような結果になります。無権代理行為は、本来は良くない行為ですが、本人が「渡りに船」だと思えば、追認してしまえばよい、という趣旨です。

(3) ○ 「表見代理」のお話です。表見代理のお話は、「相手方が善意無過失の場合、契約は有効になる」とざっくりした理解から入り、過去問を繰り返して、反射的に解けるようにしておきましょう。

権利関係の重要論点④「不法行為」

勉強のポイント
★共同不法行為と工作物責任を中心に押さえておきましょう。
★細々した内容を問われることもありますが、深入りせず、道徳の授業を受けているつもりで回答しましょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。

(2) Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を破損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合、Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。

以下、回答です。

(1) × BとDの過失による共同不法行為によって、Cは事故に巻き込まれてしまいました。このような場合、共同不法行為をしたBとDは、各自連帯して、その全額の損害賠償責任を負うという決まりがあります。つまり、CはDに対しても損害賠償請求が可能です。

(2) × 工作物の占有者が、損害発生を防止するにあたり必要な注意をしていた場合、占有者は損害賠償責任を免れることができます。そして、所有者がその損害を賠償する責任を負います。この所有者の責任は、過失がなくても負う「無過失責任」です。

第3回(9/11配信予定)も、引き続き、権利関係の重要論点を取り上げます。

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