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これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第7回 「法令上の制限(1)」

これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第7回 「法令上の制限(1)」

TAC宅建士講座の才間と申します。
連載「これだけは押さえよう!宅建直前期重要論点(全10回)」、第7回は、法令上の制限の重要論点について取り上げます。

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法令上の制限 重要論点①「都市計画法」

勉強のポイント
★「都市計画法」の範囲から、例年2問出題されます。全般的に捉えどころの無いお話が続きますが、あまり深入りしないようにしましょう。
うち1問は「開発許可」のお話から出題される傾向にあります。内容が分かりやすく、勉強のし甲斐がありますので、ここに力を入れましょう。

問題を解いてみましょう。

市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

以下、回答です。

× 市街化調整区域は、基本的には、どれだけ規模が小さい開発の場合でも許可が必要です。 しかし、駅や図書館など、「世のため人のためになる公共施設」を開発する際には、場所や規模を問わず開発許可が不要になるので、この問題の解答は「×」となります。

法令上の制限 重要論点②「建築基準法」

勉強のポイント
★「建築基準法」の範囲から例年2問出題されます。
出題傾向から考えますと、今年は「建築確認」が特に出題される可能性が高いですので、きちんとおさえましょう。
その他にも、斜線制限日影規制がそろそろ狙われそうな予感です。内容も素直ですので、確認しておきましょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) 準都市計画区域内において、2階建ての木造建築物を新築する場合、建築確認を必要としない。

(2) 都市計画区域外において、3階建て、高さ13m、延べ面積が600㎡の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

(3)  北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に限って、適用される。

以下、回答です。

(1) × 都市計画区域内あるいは準都市計画区域内で新築(建築)をする際には、建物の種類や規模、用途問わず建築確認が必要です。

(2) ○ 都市計画区域外において、
階数が3階建て以上
延べ面積が500㎡超
高さ13m超
軒高9m超
に該当する木造建築物を新築する場合、建築確認が必要です。

(3) ○ 問題文の通りです。

法令上の制限 重要論点③「国土利用計画法」

勉強のポイント
★例年1問出題される傾向にあります。「事後届出」のお話に絞って勉強をすると良いでしょう。
法令上の制限の問題の中では、一二を争うほど素直な内容で、受験生の正答率も高いので、是非得点したいです。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) Aが所有する、市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約を締結した。この場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。

(2) 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

以下、回答です。

(1) ○ 問題文の通りです。「市街化区域」では、2,000㎡以上のサイズの土地取引をした場合、事後届出が必要です。
この2,000㎡以上に当たるかどうかは、「権利取得者(買主等)が取得した土地」の合計面積で計算します。
本肢のBは1,500㎡しか取得していないですから、事後届出は不要です。
対して、Cは3,500㎡を取得していますから、事後届出が必要です。

(2) ○ 都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地取引が事後届出の対象になりますから、本肢は届出が必要なように思えますが、トラップです。
相続による取得は、そもそも事後届出が必要な「土地取引」には当たらないので、Bは、事後届出を行う必要はありません。

次回(9/28配信予定)も引き続き、法令上の制限の重要論点を取り上げます。

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