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これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第8回 「法令上の制限(2)」

これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第8回 「法令上の制限(2)」

TAC宅建士講座の才間と申します。
連載「これだけは押さえよう!宅建直前期重要論点(全10回)」、第8回の今回も引き続き、法令上の制限の重要論点について取り上げます。

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法令上の制限重要論点④「農地法」

勉強のポイント
★例年1問程度出題されます。
国土利用計画法と並び、法令上の制限の中では一二を争うほど素直な内容ですので、受験生の正答率も高いです。
是非得点してください。

問題を解いてみましょう。

市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。

以下、回答です。

× よく出るヒッカケです。4条・5条許可のお話の場合には、「市街化区域内の農地」に関する特例が適用されますが、3条許可のお話の場合は、そのような特例はありません。
4条・5条許可についてそのような特例があったのは、「市街化区域は、積極的に開発していきたい区域であり、4・5条許可のお話(転用)と利害が一致しているので、届出一つでOKということにしてあげよう」という趣旨からでした。
3条は、転用を目的としたお話ではないので、「市街化区域内だから、特例を与える」という理由付けにはならないのです。

法令上の制限重要論点⑤「土地区画整理法」

勉強のポイント
★例年1問程度出題されます。
「施行者」に関する、かなり細かい知識が出題されることもありますが、深入りしても頭が混乱するだけで、いいことはありません。
内容が素直な「仮換地の指定」「換地処分」に絞って押さえていくことが吉でしょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地につき、権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

(2) 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

以下、回答です。

(1) ○ 問題文の通りです。要するに、「従前の宅地を使用できなくなった人は、代わりに仮換地を使用してください」ということです。土地区画整理法は、文章が難解な選択肢が多いので、過去問で慣れておきましょう。

(2) ○ 問題文の通りです。

法令上の制限重要論点⑥「宅地造成等規制法」

勉強のポイント
★例年1問程度出題されます。
土地区画整理法と同じく、「素直でわかりやすい箇所」と、「細々していて捉えどころのない箇所」が混在しています。
土地区画整理法宅地造成等規制法のうち、どちらか1問を得点する」というつもりで、素直な箇所を中心に押さえるのが吉です。
宅地造成の定義」「届出の日数」「規制区域内での保全や改善命令」を中心に押さえていくと良いでしょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行われる切土であって、高さ3mの崖を生ずることになるものに関する工事を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(2) 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

以下、回答です。

(1) ○ 「森林を宅地にすること」「高さ3mの崖を生ずることになる切土を行うこと」は宅地造成に当てはまります。よって、知事の許可が必要です。

(2) ○ 様々な設定が書いてありますが、要するに「宅地以外の土地にするために行われる」工事は許可不要です。

次回(10/2配信予定)からは、「その他関連知識」の重要論点を取り上げていきます。

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