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これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第4回 「宅建業法(1)」

これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第4回 「宅建業法(1)」

TAC宅建士講座の才間と申します。
連載「これだけは押さえよう!宅建直前期重要論点(全10回)」、第4回は宅建業法の重要論点について取り上げます。

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宅建業法重要論点①「宅建業者」と「宅建士」の比較

勉強のポイント
★「変更の届出」や「変更の登録」、「廃業等の届出」など、「似たような話の展開で、結論が少しずつ異なる」内容が出題されますので、比較して押さえましょう。「○日以内」などの数字をきちんと押さえましょう。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) 宅建業免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Aは、免許の有効期間満了の日の6ヶ月前までに、免許申請書を提出しなければならない。

(2) 宅建士の登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

以下、回答です。

(1) × 宅建業免許(有効期間5年)の更新をするにあたっては、有効期間が満了する「90日前から30日前までの間」に、免許申請書を提出する必要があります。「6ヶ月前」というのは、「宅建士証の交付申請」に関わるお話ですので、比較をして押さえてください。

(2) × 途中までは問題の無い文章です。破産した場合は、その日から「30日以内」に届出をする必要がありますので、この点が異なっています。さらっと「遅滞なく」に誘導しているので注意。変更の登録申請を遅滞なく行うのは正解です。

宅建業法重要論点②「営業保証金」と「保証協会」の比較

勉強のポイント
★やはり、両者を比較検討させる問題が出題されることが多いです。数字に関するヒッカケに注意してください。

問題を解いてみましょう。
※一問一答形式です。

(1) 宅地建物取引業者Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

(2) 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bがそれぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

以下、回答です。

(1) × 「加入するまでに」分担金を納付する必要があります。保証協会に加入した業者が「新たに支店を設置した場合」には、その設置した日から「2週間以内」に分担金を納付します。比較しましょう。

(2) ○ Aは、本店1店舗分+支店3店舗分である「1000万+(500万×3)=2500万」を供託する必要があり、Bは「60万+(30万×3)=150万」を納付する必要があります。

宅建業法重要論点③「媒介契約」

勉強のポイント
★「個数問題」で出題されることが多く、正確な知識を求められます。「丁寧に文章を読んで解く」ことを心掛けるのが、一番の個数問題対策です。

問題を解いてみましょう。

宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。

以下、回答です。

× 専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して、その専任媒介契約に関する業務の処理状況を「2週間(14日)に1回以上」報告しなければならず、これに反する特約は無効です。この2週間という期間には、「休業日を含む」ということになっています。
なお、指定流通機構の登録をするにあたっては、休業日数が「含まれない」所定の日数以内に行う必要がある、というルールがあります。比較して押さえましょう。

次回(9/18配信予定)も引き続き、宅建業法の重要論点を取り上げます。

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