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2020年宅建試験に出る民法改正点を徹底解説|⑥ 代理 その2

2020年宅建試験に出る民法改正点を徹底解説|⑥ 代理 その2

民法が約120年ぶりに改正され、改正法が2020年(令和2年)4月1日から施行(一部の規定は未施行)されます。
本連載では30回に渡り、2020年度宅建試験に出題の可能性のある民法改正点に焦点を当てて解説をしていきます。

今回のテーマは前回に引き続き、代理に関する改正点です。

代理は、宅建士試験の出題テーマの中でも特に出題頻度の高いテーマですが、今回の改正点は従来、出題の多い項目に関するもので、今後の本試験に出る可能性の高いところでもあります。本記事で解説する改正点は、確実に押さえておきましょう。

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3. 利益相反行為

利益相反行為とは、代理人にとっては利益となるが、本人にとっては不利益となるというように、代理人と本人との利益が相反する行為をいいます。
例えば、BがCから金銭を借りる際に、Cから「担保を提供できるなら金銭を貸してもよい」と言われたため、Aの代理人としてBが、Cに対する借入金債務を担保するための抵当権をA所有の土地に設定するというような場合が該当します。

3. 利益相反行為

この事例の場合、抵当権の設定により、代理人Bは、金銭を得られるという利益を受ける反面、本人Aは、もしもBがCに金銭を返済しないときは抵当権の実行によりその土地を失うという不利益を受けることになります。

このような利益相反行為について、旧民法にはなんらの規定もありませんでした。
そこで、新民法は、本人の利益を保護するため、「代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」(新民法108条2項)という規定を新設しました。

すなわち、代理人がした代理行為が利益相反行為に該当する場合には、原則として、その効果は本人に帰属しません(無権代理行為とみなされます)が、例外として、本人があらかじめ許諾した行為については、本人に効果が帰属することになります。

4. 復代理人を選任した場合における任意代理人の責任

旧民法は、「代理人(任意代理人)は、復代理人を選任したときは、その選任および監督について、本人に対してその責任を負う。」(旧民法105条1項)と規定して、復代理人が本人に不利益が生じるような代理行為をした場合の任意代理人の責任については、復代理人の選任および監督について責任を負うものとされているにすぎませんでした。

ところが、今回の民法改正により、上記の規定が削除され、任意代理人の責任も債務不履行の一般原則によることとなり、復代理人のした不始末に関しては、任意代理人は、本人に対して、本人と代理人との間の事務処理契約の債務不履行として責任を負うこととなりました。

つまり、任意代理人の責任は、復代理人の選任および監督についての責任には限られないことになります。

5. 代理権の濫用

代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、例えば、Aから土地売却の代理権を与えられたBが、売却代金を自己の借金の返済に充てる目的で、Aの代理人としてCに土地を売却したような場合、Bの行った代理行為の効果はAに帰属するのでしょうか。このような問題を「代理権の濫用」といいます。

5. 代理権の濫用

代理権の濫用について、旧民法はなんらの規定も設けていませんでしたが、判例は、心裡留保に関する93条ただし書きを類推適用して、代理行為の相手方が代理人の権限濫用の目的を知り(悪意)または知ることができた(善意・有過失)ときは、その代理行為は無効となるとしていました。

新民法は、代理権の濫用の効果を条文上も明確にするため、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」(新民法107条)という規定を設けました。
従って、上記の事例の場合、CがBの権限濫用の目的につき悪意または善意・有過失の場合には、Bの行った土地売却の効果は、Aには帰属しないことになります。

新民法は、代理権の濫用の効果について、代理行為の相手方が代理人の権限濫用の目的を知り(悪意)または知ることができた(善意・有過失)ときは、その代理行為は「無権代理行為」となる(本人に効果が帰属しない)とするもので、上記判例と異なり、本人による追認や相手方の代理人に対する責任追及の余地を認めている点で、柔軟な解決を図ることができる内容となっています。

2020年宅建試験に出る民法改正点を徹底解説|⑦ 代理 その3へ続きます)

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