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ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点「株式会社の機関」

ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点「株式会社の機関」

みなさんこんにちは。
このブログでは、2016年12月11日(日)実施の「ビジネス実務法務検定試験®3級(第40回)」について、「試験直前予想!これだけは押さえる鉄板論点」と題して、本試験までに押さえておいて欲しい論点を全6回でピックアップし、「過去問」「予想問題」をみなさんと一緒に確認していきたいと思います。

ご承知の通り、「ビジネス実務法務3級」の試験範囲は多岐にわたりますので、このブログでは試験範囲の中から、“出題される可能性が高い分野の論点”をピンポイントにみていきます。

第1回は、「取引を行う主体」の分野から、「株式会社の機関」を取り上げます。では、さっそく過去に何度も出題されている“鉄板過去問”をみてみましょう。

鉄板過去問にトライしよう!

鉄板過去問
① 株式会社では所有と経営が分離されているため、会社法上、株式会社の株主は、当該株式会社の取締役に就任することができない。(第39回第1問イ,第38回第4問イ,第31回第1問ウ)② 支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となることはできない。(第39回第8問カ,第37回第10問ウa,第34回第6問オ②)

① × → 会社法にそのような規定はない。株主も取締役になれる。
② ○ → 支配人は営業禁止義務を負うので、会社の許可を得なければ、他の会社の取締役、執行役または業務を執行する社員となることはできない。

会社の機関では、「取締役」「支配人」に関する問題が非常によく出題されています。取締役と支配人については、ご自分のテキストと問題集をもう一度しっかり確認しておいてください。

また、直近の過去問では、以下のような周辺知識も問われています。

周辺過去問
① 株式会社と取締役との法的関係は、民法上の雇用であり、取締役は、使用者である会社の指揮命令の下にその職務を執行する。(第35回第10問ウ②)② 会社法上、株式会社の支配人は、重要な職務を執行する会社の使用人であるから、取締役会ではなく、株主総会において選任されなければならない。(第39回第1問ク)

① × → 会社と取締役との法的関係は、民法の委任に関する規定に従う。
② × → 支配人の選任は、取締役会設置会社の場合、取締役会が行う。ちなみに、取締役の選任は、株主総会で行う点もチェックしておくこと。

また、株式会社の機関について、取締役と支配人以外では、直近の試験で「株主総会(第37回第3問エ)」、「監査役(第37回第1問エ)」が出題されています。過去問をお持ちの方は、上記の第37回の問題を解いておくことをおすすめします。

予想問題にチャレンジしよう!

最後に、予想問題を解いてみてください。

予想問題
① 株式会社の取締役が、会社が負担している債務を保証する場合、事前に株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければならない。
② 会社が、支配人の代理権に制限を加えた場合、当該制限を知らない善意の第三者に対しては、その制限を主張することができない。

① × → 会社が負担する債務を取締役が負うのだから、利益相反取引には当たらない。取締役が負担する債務を会社が負う場合と区別すること。
② ○ → 代理権に制限を加えた場合は、善意の第三者に主張することができない。

今回は、「取締役」と「支配人」をピンポイントにみていきましたが、いかがでしたでしょうか。

第2回では、「損害賠償に関する法律関係」の分野をみていきましょう!

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