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ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「債権の担保」

ビジ法3級 12月試験直前予想!鉄板論点 「債権の担保」

みなさんこんにちは。「試験直前予想!これだけは押さえる鉄板論点」の第3回は「債権の管理と回収」の分野から、「債権の担保」を取り上げます。

ここでは、民法の「担保物権」の中から、特に「質権」「留置権」を頻出論点としてピックアップします。担保物権の中での出題ランキングは、1位が質権、2位が留置権です。その他に抵当権や先取特権も出題されますが、直近では質権と留置権の出題が圧倒的に多いです。

それでは、鉄板過去問をみていきましょう。

鉄板過去問にトライしよう!

鉄板過去問
① 民法上、債権を目的として質権の設定を受けた質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てることができる。(第39回第4問ア,第38回第10問ア④,第34回第4問コ) ② 留置権者が、被担保債権の弁済を受ける前に、債務者に留置権の目的物を引渡し、その占有を失った。この場合であっても、当該目的物について成立していた留置権は消滅しない。 (第37回第8問イ,第35回第3問ウ③,第33回第6問ア④)

① ○ → そのとおり。民法第366条第1項そのまま。プラスアルファとして、債権の目的物が“金銭”の場合は、質権者の債権額に対応する部分に限り取り立てることができることを覚えておくこと。
② × → 留置権者が占有を失うと留置権は消滅する。超頻出!

質権については、質権設定契約が“要物契約”であることを意識しておきましょう。また、留置権については、“法定担保物権”である点を忘れずに。留置権は契約が無くても成立します。

続いて、周辺過去問として「債権の回収」に関わる問題をみてみましょう。

周辺過去問
① 債務者が債務の履行期の経過後にその履行をしない場合であっても、債権者は、原則として、自らの実力を行使して、自己の債権を回収することは禁止されている。 (第38回第4問エ,第36回第2問2-1,第35回第1問キ) ② 債権者が債務者の有する財産に対し、強制執行を申し立てるには、強制執行を根拠づけ正当化する文書である債務名義が必要である。 (第39回第1問コ,第37回第10問エ②,第34回第8問キ)

① ○ → 自力救済は禁止されている。そのため、強制執行手続によって債権を回収することになる。
② ○ → 強制執行の申し立てをするためには、本肢にある債務名義が必要となる。債務名義の具体例として、“裁判所の確定判決”は押さえておこう。

実力行使によって債権を回収することは禁止されているため(“自力救済の禁止”)、国家機関の力を借りて債権の回収を実現させましょう。その際に、“債務名義”という証明書によって自分が真の債権者であると証明する必要がありますよということです。“債務名義の種類”について、ご自分のテキストでもう一度確認しておいてください。

予想問題にチャレンジしよう!

それでは最後に、予想問題です。

予想問題
① 動産を目的として質権の設定を受けた後、質権者は当該質権の被担保債権を第三者に譲渡した。この場合、当該質権は、附従性により消滅する。
② 留置権については、他の債権者に優先して弁済を受ける優先弁済的効力および民事執行法に基づき留置目的物の競売をする競売権は認められていない。

① × → 被担保債権を“第三者に譲渡”した場合は、随伴性により質権も移転する。附従性と随伴性をごっちゃにしないようにもう一度確認しよう。
② × → 留置権には“優先弁済的効力”は認められない。しかし、民事執行法によって“競売権”が認められている。

担保物権については、文章穴埋め問題でも出題される可能性があるので、先取特権や抵当権も含め、“担保物権の性質と効力”は必ず確認しておいてください。

さて、次回は「企業活動に関する法規制」の分野をみていきましょうか!

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